「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ㉒……」、「建設業許可を取るためには③…、許可の要件!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。本日は天気も良くすがすがしい朝です、先週に比べると寒く感じますが、これが春の朝です、先週が暑すぎただけですね🥵。
本日は「建設業の許可を取得するための要件」についてです、昨年の建設業法改正で変更になったものが2件ありましたね、長くなってしまいますが詳しくみてきましょう、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.建設業の許可を取るためには下記の6項目全て満たしていなければなりません
(1)建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を備えていること(建設業法第7条1号)
(2)適切な社会保険に加入していること(建設業法施行規則第7条2号)
(3)専任の技術者がいること(建設業法第7条2号)
(4)請負契約に関して誠実性があること(建設業法第7条3号)
(5)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条4号)
(6)欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)

では、もう少し詳しくみていきましょう!
(1)建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を備えていること(建設業法第7条1号、建設業法施行規則第7条1号)
改正前は、「経営業務の管理者としての経験を有する者がいること」とされていました、改正後は、詳細を建設業法施行規則で定めています。施行規則第7条1号・イ(1)~(3)は従来の経営業務管理者の要件のことを言っています、新たに加えられた部分は施行規則第7条1号ロ・(1)・(2)で説明しています。

建設業法施行規則
第7条・1号
ロ  常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

つまり、常勤役員等に一定の経験があって、かつ、一定の要件を満たす補佐官を置くことで、従来の経営業務の管理者になれるとしたのです!
具体的には、常勤役員のうち1人が、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者(施行規則ロの(1))、または、建設業に関し2年以上の役員等として経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者(施行規則ロの(2))であって、かつ、財務管理の業務経験(当該業者における建設業の業務経験に限る、以下も同じ)、労務管理の業務経験、業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接補佐する立場で置くことで、建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を備えているとしたのです!

これで、従来の経営業務管理者になれる幅は広がったんですかね…?、この経験を証明するのがまた大変なんですよ、まっこれは従来の「経営業務管理責任者・専任技術者」で経験を証明する際も大変だったので…、変わんないですかね、ただ煩雑さは出てくるかもしてませんね!

ただし、埼玉県に関しては、この4月(2021年)より”工事実績を確認できる資料の件数について”の考え方が変更になったことが大きいとまさは思っています😬!
※基本的な考え方
①確認資料は証明する期間の全てを含むこと!
例.平成27年1月~令和2年12月の5年間を証明証とする場合、資料の始期は平成27年1月以前のもの、終期は令和2年12月以降のもととする。
②確認資料の年月と次の確認資料の年月までの間隔が四半期(3ヶ月)未満であれば、間の資料の提示を省略することができる(今までは証明する期間、月1件の確認資料の提示が目安でした、だいぶ緩和されましたね😄)。
③工期が複数月にわたる場合は、工期の月数で確認する(工期の月未満は切り上げ)。

3月25日に埼玉県は新しい手引きが発行されています、上記の確認資料の件・認定例はP48~50にあります、参考にしてください。また、新しい建設業許可申請・届出の手引きは埼玉県庁内で550円(税込)で販売しています、まさも4月2日にゲットしました🤗!

本日は以上です、申し訳ないです、許可要件1つで終わりにしていしまい本当に申し訳ないです🙏、ただし建設業法改正で変更になったものです頭の中に入れといてくださいね、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、本日も宮崎県高千穂町にあります「玉垂の滝(たまだれのたき)」です、滝と言うよりは湧水なんですが、崖になっていて、水量が多い時には水が噴き出すような感じで、別名は百丈の滝とも呼ばれています(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞