「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!⑪!なぜ……」、「建設業許可・ガラス工事と塗装工事」!
補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

おはようございます、補助士のみえちゃんでーす、本日も「行政書士・まさ🤗のブログ」へお立寄りいただきありがとうございます!本当に春らしくなってきましたね、心がウキウキする季節です、でもコロナがおさまるまでは我慢・ガマン・ガマン😣ですね、みんなでもうしばらくは我慢で頑張って行きましょうね、ファイト――――!
本日は「ガラス工事と塗装工事」ですね、まさ先生よろしくでーす(*^▽^*)!

「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、まずは「ガラス工事」からです、よろしくお願いします!
1.ガラス工事とは、
これはなんとなくわかりますよね、ガラスを使った工事でーす😁!

(1)ガラス工事に該当する工事は…
ガラス工事は、工作物にガラスを加工して取り付ける工事のことです。
具体的には、ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事等が該当します。

(2)他の専門工事との区分

※これも安心してください(笑)、明確にガラスと言っているので迷うことはないみたいでーす😁!

(3)一般建設業のガラス工事で専任技術者になるための要件
※専任技術者になるための要件は記載しておきます、参考にしてくださいね😁!

①『資格』でなるには
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定・ガラス施工
②『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上ガラス工事に関する実務経験があれば、一般建設業のガラス工事の専任技術者になることが出来ます。
・建築学
・都市工学
③実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、ガラス工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業のガラス工事の専任技術者になることが出来ます。
ガラス工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『ガラス工事』の専任技術者になることが出来ます。
・建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

(4)一緒に取られた方が良いと他の専門工事
※許可を取る際に、ご自分の会社でやられている工事、また持っている資格を考えて、一緒に取られることをお勧めしている業種です、参考にしてみてくださいね😁!

①建具工事

2.塗装工事とは
これも何んとなーくわかりますよね、塗装ですから…、塗るとかの仕事ですね!

(1)塗装工事に該当する工事は…
塗装工事とは、塗料・塗材等を工作物に吹き付け、貼り付ける工事のことです。
具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事等が該当します。
・溶射工事…溶射とは、溶かした金属の粒を基材に吹き付けて皮膜を形成させる表面処理技術のことで、腐食を防いだり、摩擦を強くしたり、耐熱・断熱性を高めたりする工事のこと
・ライニング工事…「更生工事」とも呼ばれ、ビルやマンション等の建物の給排水管の内側に専用の塗料を流して、配管の内部に膜を貼り、配管を新品のようにする工事

(2)他の専門工事との区分
境界・区分というほどではありませんが、「下地調整工事」・「ブラスト工事」は原則、『塗装工事』を行う際の準備作業として当然に『塗装工事』に含まれるとされています。

(3)一般建設業の塗装工事で専任技術者になるための要件
※専任技術者になるための要件も記載しておきます、参考にしてみてください😁!

①『資格』でなるには
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定・塗装・木工塗装・木工塗装工
・技能検定・建築塗装・建築塗装工
・技能検定・金属塗装・金属塗装工
・技能検定・噴霧塗装
・技能検定・路面標示施工
②『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上塗装工事に関する実務経験があれば、一般建設業の塗装工事の専任技術者になることが出来ます。
・土木工学
・建築学
③実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、塗装工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の塗装工事の専任技術者になることが出来ます

(4)一緒に取られた方が良い他の専門工事

※許可を取る際に、ご自分の会社でやられている工事、また持っている資格を考えて、一緒に取られることをお勧めしている業種です、参考にしてみてくださいね😁!

①防水工事、とび・土工・コンクリート工事

◆他の専門工事との区分については、一度「建設業許可事務ガイドライン」の第2条関係・2.許可業種区分に関する考え方を読まれるととても参考になると思います。

本日は「ガラス工事と塗装工事」についてでした、次回は「防水工事と内装仕上工事」の予定です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、大分県大野市にあります「原尻(はらじり)の滝」です、幅約120m、高さ約20mで大分のナイヤガラと呼ばれているそうです(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、まさは建設業許可には詳しいです、特に解体業の方を応援しています!建設業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!