「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉖!」・「遺言を書き残す意味8」・「自筆証書遺言の書き方」
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こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗です、本日は昨晩天気予報で言っていいたほど暖かくなかったですよね?「まさ」的には寒かったぐらいです(笑)!
本日は、前回紹介しました「遺言」の中の「自筆証書遺言の書き方」についてご紹介したいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!

■自筆証書遺言の書き方!
「自筆証書遺言」は、自筆とあるように基本は全て自分で書かなければなりません、ただし2019年1月13日に改正民法で、財産目録に関してはパソコンでまとめたものや、預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを添付することが可能になりました。

1.自筆証書遺言を書くために用意する物
遺言を書き記すための紙(自分で保管する場合は決まりがありません、ただし法務局の保管制度を活用する場合はA4サイズで地紋や彩色のないものに限られます)
遺言を保管するための封筒
ボールペン等の筆記具(偽造を避けるために消すことができるペンは避けましょう)
印鑑(実印・認印等を使いましょう、スタンプ印は使わないでください)
以上の4つのものを用意すれば大丈夫です🤗

2.自筆証書遺言の書き方
「自筆証書遺言」は、横書き縦書きの規定はありません、ただし法務局の保管制度を利用するのであれば、所定の様式に沿って作成するほうがいいですよ(詳細はこちらをクリックしてください)!

まずは、遺言に記載することで法的に効力のある事項を書き出してみましょう!
(1)「遺言に記載することで法的に効力のある事項!」
①相続に関する事項
②財産処分に関する事項:寄付や遺贈のこと、例えば誰に何を遺贈するなど具体的に記載しておきましょう)
認知や後見など身分に関する事項

次に、必ず書かなければならないことをまとめましょう!
(2)必ず記載しなくてはならないこと
①遺言の内容:誰に何を相続或いは遺贈するかなどです、財産の詳細(目録)についてはパソコンで作成、通帳のコピー等でOKですが、添付する書類には全て署名押印が必要です。
②日付、③遺言者の署名・押印

また、記載する際には4つのことに注意するといいと思いますよ!
・誰が見ても「遺言」だとわかるように書いて置くこと!
・何をどうするのか、「遺言の内容」は具体的に明確に書くこと!
・最後に「付言事項」を書いて置きましょう!

※「付言事項」は必ず書かなくてはいけないことではありません、しかし、「遺言者の気持ち」・なぜこの遺言書を書き残したのかを伝えることはとても大切です、この「付言事項」があるとないとでは相続トラブルに発展するしない、或いは発展したとしても最小限で済む可能性がありますよ!

「自筆証書遺言」を書き終えたら封筒に入れて封をします、最後に押印をして封印してください、封筒は必ずなくてはならないものではないですが、封をして封印することで遺言の偽造を防ぐことができます!

本日は「自筆証書遺言」の書き方について見てみました、次回は「公正証書遺言」の書き方について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の伊東市にあります「引手力命神社(ひきてちからのみことじんじゃ)」です(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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