遺言書②遺言書を書き残すことのメリットとは?

『自分には遺言書なんか必要ないですよ! 争いがおこるほど、自分には財産なんかないですから!』
そういう風に考えている方が多いと思います。

しかし、実際には、家庭裁判所が関わった遺産相続問題の3分の1程が遺産額1千万円以下と言われています。
これを聞くと、自分には関係ないということはないと思います。

確かに『遺言書』を残すことによって、相続の争いを軽減させられることは、『遺言書』を書き残す大きなメリットだと思いますが、私は一番だとは思っていません。
私は、『遺言書』を書き残す一番のメリットというか、意味は、『遺言書』を書かれた方の意思であったり・考えであったり、気持ちというものを書き残すことにあると思っています。

『遺言書』は、遺言者が残された家族の方々に、自分の意思・考え・気持ちを伝える方法として書き記すもので、大変有意義で大切なものなのです。

確かに、『遺言書』は『法定相続分』に優先されますので、残された家族の方々にとっても、前述したように、『遺言書』があることによって、相続で争うことが少なくなることがありますし、遺産分割協議を行う必要もなくなるというメリットがあるのも確かです。

しかし、何度も言いますが、私は、『遺言書』というのは、『遺言書を書かれた方が、ご自身の意思・考え・お気持ちというものを書き残すことが出来る』ということが最大のメリットだという風に考えています。

『遺言書』を書き残すことによって、相続で争うことを軽減させることが出来ると書きましたが、実際には、、『遺言書』の内容に納得されない相続人の方がいらっしゃることもあります。
しかし、『遺言書』の『付言事項』という部分で、どうしてこの遺言書を書き残すことになったのか? どういう考え・気持ちでこの様な相続内容になったのかを、遺言者が相続人に思い・気持ちを伝えることで、相続のトラブルを回避できたというお話をよく聞きます。
こういう点でも『遺言書を残した方が良い』のでは…、と私が思った次第です!