こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日もまあまあの秋日和ですかねぇ~。
本日の「まさのブログ」は、「婚姻関係終了届出」についてです、よろしくお願いします。
1.「婚姻関係終了届出」とは?
配偶者がお亡くなりになったといっても、法律上は配偶者が死亡したという事実があるだけで、親族関係は配偶者が生きていたときと何ら変わるものではありません。
配偶者が生きているときから、配偶者の親族とのお付き合いが良好でこれからも同じようなお付き合いを考えているならば何の問題もないでしょう、しかし、以前から配偶者の親族とのお付き合いがあまりなかったり、或いは良好でなかった場合は、配偶者がなくなったのだからもうお付き合いはなしにしたいとお考えになる方もいらっしゃるでしょう。それに親族関係が続くことで、特別の事情などがある場合は、家庭裁判所の審判によって、配偶者側の親族であっても、三親等内の親族に対する扶養義務が発生することがあります(民法第877条第2項)、このようなことを回避するためには「婚姻関係終了届出」を行うことが必要になってきます。
【民法第877条第2項】
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
この「婚姻関係終了届出」をすることで、配偶者の親族との姻族関係は終了します。
※姻族…婚姻によって生じた親族関係のこと
2.「婚姻関係終了届出」の提出について
配偶者と離婚した場合は、当然に配偶者を含めた配偶者の親族との姻族関係は終了になります、しかし、配偶者と死別した場合は、当然に姻族関係は終了しません。終了させたい場合にはこの「婚姻関係終了届出」を提出しなければなりません。
【婚姻関係終了届出】の提出
届出先 | 本籍地又は住所地の市区町村役場(市役所・区役所・役場) |
提出者 | 生存している配偶者 ※死亡した配偶者側の親族は届出することはできません |
期限 | 期限はありません |
承諾 | 誰かの承諾は必要ありません |
効果 | 亡配偶者側との婚姻関係が終了します、配偶者側の親族に民法877条第2項にあるような特別な事情があったとしても扶養義務を負うことはありません |
注意点 | ①戸籍の記載はそのままで何ら変わりません ②「氏」も今までのままで変わりません 「氏」を婚姻前の旧姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を行う必要 があります ③相続権に影響はありません 配偶者であることに変わりはありません、相続の手続きで法的な影響はありません ④遺族年金受給資格についても影響ありません 当該届出をして要件を満たせば受給することができます |
本日お話しました、親族・姻族終了についても「民法第725条・728条」で下記の通り定められています。
【民法第725条】
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
【民法第728条】
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
本日は以上です、「婚姻関係終了届出」についてでした。次回は、「電話の相続手続き」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします。
本日ご紹介するパワースポットは、香港の「天后廟(てんごうびょう)」です、天后廟は香港内に100以上あります。今回ご紹介するのは、香港随一のリゾート地、浅水湾に隣接する「天后廟」です、パワースポットとしてシーズンを通して多くの観光客で賑わっているそうです。
まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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