相続ってこわい😱?⑱
行政書士 まさ行政書士 まさ

穏やかな一日だったでしょうか? 「戸田市で行政書士をしています、まさです! 本日は、「相続ってこわい😱?」のパート⑱です、再婚した女性の連れ子に遺産を残したい場合はどうすればいいの?というお話です。よろしくでーす(^_-)-☆!

18.再婚した女性の連れ子に遺産を残してあげることは出来るの?
《仮の事例》
□□さんは、3人の子供がいる女性と再婚をしました。□□さんは前妻との間に子供はいません。
□□さんは、3人の連れ子がまだ幼いころから一緒に住んでたので、実の親子のように仲の良い家族です。
□□さんは、連れ子を養子縁組することも考えていたのですが後回しになって今はまだ実現していません。自分が亡くなった後には、この3人の連れ子にも遺産を残してあげたいと思っています。何もしなくても連れ子に財産を残すことは出来るでしょうか?それとも何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

(1)どのような関係があると相続人になるの?
だれが相続人になるかは民法(886条以降)で決められています、戸籍上の血縁関係と婚姻関係によって決まります。□□さんと奥さんは婚姻関係があるので、奥さんは相続人になります、しかし、連れ子は婚姻関係も血縁関係もありません、連れ子は相続人になりえません、このままでは財産を残すことは出来ないのです!
連れ子に財産を残したいのであれば、養子縁組をする必要があります、養子縁組をすれば□□さんと連れ子は戸籍上は親子になり、□□さんは連れ子に財産を残すことができます。養子縁組をしても連れ子は、別れた父親との血縁関係がなくなるわけではないので、連れ子は分かれた父親と□□さんの両方の相続人になります。
養子縁組をしなくても遺産を残す方法はあります、遺言書で連れ子に遺贈という形で財産を残す方法です。遺贈は相手が誰であってもできます、相続人でなくてもいいのです(ただし、相続税がかかる場合は、割高になってしまいます)。

(2)養子縁組をしていれば、連れ子の子供も相続人になれるの?
□□さんよりも先に、養子縁組をしている連れ子が亡くなってしまった場合、連れ子の子供が□□さんの相続人になれるのでしょうか?
なれる場合となれない場合があります
通常、親よりも先に子供が亡くなった場合、子供の子供(孫)が相続することができます(これを代襲相続といいます)。しかし、養子縁組の場合は、養子縁組をした後に生まれた子供の場合、その子供は代襲相続人となって相続することが出来ますが、養子縁組前に生まれた子供は代襲相続人になることができず、相続することはできません。
なぜなら、事例で言うと□□さんと連れ子は養子縁組によって法定血縁関係(法律上の親子関係のことです)が生まれるからで、養子縁組以前には、□□さんと連れ子にはなんら血縁関係がないからです。

本日は以上です!次回も「まさのブログ」よろしくお願いします🙇!

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