「行政書士・まさ🤗」と考える「法定相続情報証明制度とは?⑤Q&A編」

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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です🤗。昨日も2件「一時支援金申請」のお手伝いをさせて頂きました、お仕事に係るコロナによる影響というのは本当に厳しいものですね、早く終息を祈るしかできない歯がゆさに落ち込んでしまいました😢。
本日のブログは、「法定相続情報証明制度」のQ&A編です、法務局のホームページ内に在りますがなかなか見る機会がないのではないでしょうか?ためになりますよ!と思うので今回取り上げてみました、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

では、Q&A見てまいりましょうか🤗(法務局資料参照)
1.「法定相続情報証明制度」を利用するのに手数料はかかりますか?
「法定相続情報証明制度」は無料で利用できます。
ただし、戸籍謄本等の取得には所定の手数料がかかります、また郵送による申出や法定相続情報一覧図の交付には郵送料がかかります、この点実費がかかることお忘れずにいてください!

2.「法定相続情報証明制度」の申出の際に提出した戸籍謄本等は返却されますか?
申出の際に提出した戸籍謄本等は、法定相続情報一覧図の写しを交付する際に併せて返却してもらえます。
ただし、必要な書類の項でご説明しました①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本、②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(⑦被相続人の附票)、③相続人の戸籍謄抄本、⑤相続人の住民記載事項証明書(住民票の写し)は返却してもらえますが、④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類と⑥委任による代理人が申出をする場合に必要な書類は原則返却はされません、⑥を返却してもらいたいときは、原本とコピー(原本と相違ない旨を記載して代理人の記名がされたもの)を提出すれば原本は返却してもらえます。

3.法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については、必ず戸籍に記載されている続柄を記載しなくてはいけませんか?
申出人の選択で、続柄を「子」と記載することもできます、ただし、「子」と記載した場合、相続税の申告等、この一覧図を使用できない手続きがあります、使用する目的を考えて記載してください。

4.法定相続情報一覧図の相続人住所を記載しなくても良いのですか?
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています、しかし、記載することで、その後の相続の手続き(相続登記等の申請、遺言書情報証明書の請求など)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提出が不要になることがあります、「まさ」的には住所を記載することをお薦めします。

5.家族のうち、誰が相続人になるのですか?
被相続人の配偶者は常に相続人になります、あとは下記の順位で相続人になります。
①.子供が相続人になります、子供が亡くなっている場合、孫・ひ孫と代襲相続されていきます。
②.①に該当する者がいない場合、被相続人の父母相続人になります、父母が亡くなっている場合は祖父母になります、こちらも代襲相続されていきます。
③.①②共に該当する者がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります、兄弟姉妹が亡くなっていおる場合は甥・姪が代襲相続します、しかし甥姪が亡くなっている場合はそこまでで代襲相続されません。

6.申出する時間がありません、誰かに頼むことって出来るのですか?
申出の手続きは、次の資格者代理人に依頼することができます(委任状は必要です)
・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士 ・行政書士
※その他委任による代理は申出人の親族に限られます(委任状と代理人が申出人と親族関係にあることがわかる戸籍謄本は必要です)。

7.法定相続情報一覧図の写しが追加で必要になった場合、再交付してもらえるのですか?
再交付することはできます
提出された法定相続情報一覧図は、登記所で5年間保管されます、この間は、一覧図の写しを再交付してもらうことができます。

8.被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とはどんなものなのですか?
相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認しなければなりません。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などによって、複数種類にわたるときもあります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際に、相続手続きで被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要な旨を伝えると、その役場にある該当する戸除籍謄本を用意してもらえます、是非その旨お伝えしてみてください。

【出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本のイメージ】、これはとても分かりやすくて参考になると思いますよ🤗!


以上で「法定相続情報証明制度」については終了です、少しは参考になったでしょうか?
次回は、会社の設立について一緒に考えてみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、千葉県君津市にあります「濃溝(のうみぞ)の滝」です、滝壺は光の加減でハート型に見えるみたいでーす、ロマンチックですね(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今お仕事で関連している相続の「法定相続情報証明制度」を取上げて見ました、この制度便利だけど知らない人が多いみたいで、この機会に覚えて頂きたく取り上げてみました、少しは参考になったでしょうか? 相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗