『相続』について勉強しよう(1)!遺産相続とは①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。朝晩はめっきり秋らしくなってきましたね、昨晩もコオロギ?の鳴き声があちこちで聞こえていました!
本日からの「まさのブログ」は『相続』についてです、初心に帰って勉強していきたいと思います、相続は近年法改正があったり、そして何より相続によって関係者にいざこざが起きないようにするために知っておいた方が良いこともたくさんあります、「まさ」と一緒に勉強してみませんか?

1.遺産相続とは?
(1)相続人とその相続分はどのように決まっているの?
民法では、相続人とその相続分について次のように定めています。

①相続人は?
相続人となる人は、被相続人(亡くなった方)の子供直系尊属(前の世代に属する血族の人・父母等)と兄弟姉妹、そして配偶者です、それらの方は法定相続人と呼ばれます。

法定相続人の中でも、相続人になる順位が決められています、
配偶者は生きておられれば常に相続人になります、ただし、婚姻関係にある配偶者です。事実婚などのパートナーは相続人になることはできません。

次に、子供、その次が直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になることができます。

被相続人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人になります、配偶者がいなくて子供だけの場合は子供だけが相続人になります。例え直系卑属・兄弟姉妹がいたとしても相続人にはなることはありません。
また、相続時点で子供が亡くなったとしていたら、その子供(被相続人の孫)が亡くなった子供の代わりに相続人になります、これを代襲相続と言います。子供の場合の代償相続は、子供が亡くなっていたら孫、孫が亡くなっていたらひ孫、ひ孫が亡くなってたら玄孫と永遠に継続します。

では、被相続人に子供・直系卑属(孫・ひ孫・玄孫など)がいない場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、配偶者がいれば、配偶者と直系尊属(父母など)、配偶者がいなければ直系尊属のみが相続人になります、兄弟姉妹がいたとしても相続人になることはありません。
例えば、被相続人に配偶者と父母がいた場合は、配偶者と父母が相続人になります、父母がなくなっていたときはその親、被相続人の祖父母が相続人になります、祖父場がなくなっているときはその親と、この場合も永遠に代償相続することが可能です(実際はそんな上の方が存命なことはないのですが…)。

最後は、被相続人に子供も直系尊属もいない場合です、その場合は兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいるときは、配偶者と兄弟姉妹が、兄弟姉妹しかいないときは兄弟姉妹だけが相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子供、被相続人の甥姪が相続人になります、ただし兄弟姉妹の代襲相続は甥姪まで、一代限りしか許されていません、甥姪の子供は相続人になることはないのです。

②法定相続人の相続分とは?
民法で下記の表の通り決まられています。

相続人相続分
配偶者のみ相続財産全て
配偶者と子供配偶者が1/2、子供が1/2
子供のみ相続財産の全て
配偶者と直系尊属配偶者が2/3、直系尊属が1/3
直系尊属のみ相続財産全て
配偶者と兄弟姉妹配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
兄弟姉妹のみ相続財産全て

※同順位の相続人が複数いる場合は、相続分の割合を人数で割った割合になります。
配偶者と子供が二人の場合、配偶者が1/2、子供Aが1/2×1/2の1/4、子供Bも1/4になります。

2.法定相続人が相続人とならない場合
法定相続人であって相続人にならない場合ってあるのでしょうか? 
相続放棄をしたり、相続欠格及び相続人廃除となった場合、法定相続人であっても相続人になることはできません。

相続放棄・相続欠格・相続人廃除を簡単に説明しておきます
・相続放棄とは、被相続人の財産について相続の権利を放棄することです、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
・相続欠格とは、相続人が民法891条の相続欠格事項に該当して相続権を失うことです。
相続人廃除とは、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をするか或いは、遺言書に廃除を明記して遺言執行人が家庭裁判所に廃除の請求をして相続人廃除となることです。

3.法定相続分で必ず相続しなくてはいけないの?
そんなことはありません、上記の相続人・相続分は民法で決められていることですが、「遺言書」があった場合は遺言書が民法の決まりに優先されます、また、遺言書がない場合は、法定相続人全員が集まってどのように相続にするかを話し合わなければなりません、これが「遺産分割協議」と言われるものです。
「遺産分割協議」で、法定相続人全員の合意があれば、法定相続分で分けることも、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。

「遺産分割協議」で決まれらたことを「遺産分割協議書」という書面にして、遺産分割を実際に行っていきます。
仮に、「遺産分割協議」がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停をお願いすることになります、調停も不調に終わった場合は家庭裁判所の審判を求めることになります、こうなると遺産分割が確定するまで長い年月を要することも多々あります。

本日は以上です、「遺産相続」について見てきました、遺産分割協議が確定しないと困った事になりますね、次回はその予防策として「遺言について」見ていきたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、福島県、祈りの里会津村にあります「会津慈母大観音像」です。世界平和を祈念し建てられた高さ57mの慈母大観音さまです、その胎内に祀られている千手観音は、広大無限な慈悲の心でどんな人でも救済し、あらゆる祈願成就を授けると言われています。会津村全体がパワースポットとしても有名みたいです(*^。^*)!

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」は直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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