「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑫!」・「判断能力と相続11」「家族信託の活用方法ⅳ」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす、今朝も寒かったですね、午後からは北風が強くなって体感はもっと寒くなるみたいですよ、マフラー等首元を温めると体感が2・3度上がるみたいです、試してみてください(^_-)-☆!、本日は「家族信託の活用方法」で「事業承継」について見てみたいと思います、「事業承継」は気を付けないとトラブルが起きやすいです、「家族信託を活用」することで回避できる場合もあります、事例を見て考えていきますので参考にして頂けると嬉しいです、では本日もよろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.「事業承継」に「家族信託を活用」した場合!
下記事例は、同族会社で社長(親)から実質的に経営を任されている息子への事業承継の事例です。
[事例]
Sさん(70歳)は、地元で中小企業を経営する2代目です、会社のほとんどの株はSさんが所有しています。ここ数年は病気がちで現在は息子であるTさんが実質的な経営者となっています、Sさんは自分の病気のこと、将来の認知のことを考えると、自分が元気で判断の能力があるうちにトラブルなくスムーズにTさんに「事業承継」したいと考えています、しかし、Tさんはまだ経営の経験が浅く、今すぐに会社の全てを任せることは難しいのではないかと悩んでもいます、よい「事業承継」の方法はないのでしょうか?

要点:Sさんは、Tさんが経営経験を積むまで、会社の重要な決定権は自分が持っておきたいSさんの持っている株式の評価額は2億円相当あるので、贈与すると多額の贈与税がかかるし、売買しても譲渡所得税がかかる、現状はできるだけ税金がかからない方法をとりたい、③現状でSさんに判断能力がなくなった場合、Sさんが持っている株式が凍結され、議決権が行使できなくなって会社の経営がストップしてしまう可能性がある。

◆現在のSさんの会社経営の状況

◆「家族信託を活用した解決方法」の提案
目的:会社のスムーズな事業継承
委託者:現在の社長Sさん(父親)
受託者:会社(法人・会社の代表である長男Tさん)
受益者:Sさん、Sさんが亡くなったときに第2受益者として長男Tさんを設定
信託財産:Sさんの持つ会社の株式全部
信託終了時期:Sさんが死亡したとき

受託者を会社(法人)とすることで、Sさんが万が一判断能力がなくなった場合でも、会社の代表である長男TさんがSさんに代わって議決権を行使することができます、これで会社の経営が滞ることはありません、また、長男Tさんの経営不足を心配していましたが、Sさんを「指示権者」に設定していますので、長男Tさんの経営が心配な場合はSさん自身で経営の重要な決断をすることができます。
このように、会社の事業継承など多いな財産を長期間管理する場合は、法人を受託者とした方が、複雑な事務処理を社員等で分担することができます、また、Sさんから会社に株式を信託財産として信託しても、贈与税・譲渡所得税等はかかりません!

◆「家族信託を活用した場合」は下記の通りになります!

信託された過半数以上の株式を管理するTさんは、会社の実権(人事権などを含めた決定権)を持ち代表となることができます!

本日は以上です、「家族信託を活用したスムーズな事業継承」の事例を見ました、次回は「家族信託を活用した資産の有効活用」の事例を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、埼玉県の毛呂山町にあります「宿谷の滝(しゅくやくのたき)」です、別名「信太の滝」と呼ばれており、古くは修行の場だったみたいです(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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