「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑪!」・「判断能力と相続10」「家族信託の活用方法ⅲ」
行政書士・まさ行政書士・まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗❣でーす❣、今朝も冷え込みましたね、なかなか布団から出るのがつらい「まさ🤗」です(笑)、皆さんも寒さ対策・コロナ対策をしっかりとお願いしまーす!本日は「家族信託の活用方法」の事例で「自分たちが亡くなった後に残された家族を守る方法」について見て、考えていきたいと思います、よろしくお願いしますね🙇。

1.自分たち夫婦が亡くなった後も、家族の生活を守る方法!
「家族信託」は、残された家族を守るためにも活用することが可能です、障害のあるお子様をお持ちのご両親が、自分たちが亡くなった後も子供が経済的に困窮することなく暮らしていけるように設定することもできます。
[事例]
都内にお住いのPさんは70歳です、奥さんと3人の子供がいます、奥さんは健在です。子供3人の内、長男と三男は既に独立していますが、次男には知的障害がありPさんたちと一緒に暮らしています。Pさんは次男の将来が心配で、次男の将来のために収益不動産として1棟のマンションを経営しています、今はPさん夫妻の年金と家賃収入で不自由のない生活を送っていますが、Pさんや奥さんに何かあったときには、自分で財産管理をすることができない次男のことが心配です、自分たちが亡くなった後でも次男が経済的に困ることなく暮らしていける方法はないものでしょうか?

要点:長男、三男と相続の際に不要なもめごとが起きることは避けたい、「遺言」で「財産を残すので次男に代わって次男の財産を管理・サポートをすること」など、財産継承に条件を付けることはできない(贈与では「負担付贈与」という形はありますが)。

◆現状のPさん家族の関係図

◆「家族信託」を使った解決方法の提案
目的:両親が亡くなった後の、次男の生活を確保すること
委託者:父親Pさん
受託者:長男、第2受託者として三男を設定
受益者:父親Pさん、Pさんが亡くなった後は第2受益者として長男、次男、三男を設定
信託財産:収益物権である賃貸マンション、預貯金1,000万円

Pさんは家族で話し合い「家族信託」を行うことを決めました、長男を受託者として「信託契約」を結び、Pさん夫妻が亡くなった後は、次男は兄弟のサポートが受けられるようにしました、これでPさん夫妻の心配も軽減されるのではないでしょうか!何よりも自分たちの死後に、信頼できるお子さんに財産を管理してもらえるということにメリットがあると思います!
もう一つご提案としては、父親であるPさんが奥さんより先に亡くなった場合を考えると、第2受益者に奥さんを設定し、奥さんが亡くなった後にお子さんにという考えもあります、また、第2受益者に奥さんを加えるというのも考えられますね!

◆「家族信託」を行った場合は、下記の図のようになります。

本日は以上です、「家族信託を活用して家族を守る」という事例をみました、次回も「家族信託の活用事例」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、千葉県の鋸山日本寺にあります「日本一の大仏さま」です、薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)といい、高さが31.5mあるそうで(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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