今日も一日お疲れさまでした🙇、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🙄!今回は「相続分」の残り「特別受益者の相続分と寄与分」についてです、本日も最後までお付き合いよろしくお願いしまーす!
(4)特別受益者の相続分
民法903条1項は、共同相続人の中に、相続人の中に、被相続人から特別の財産上の利益(特別受益)を受けている者がいる時の相続分の算定方法を定めたものです。これは、特別受益者の相続分を相続分算定の際には、特別受益を遺産に持ち戻すことによって共同相続人間の公平を図るものです。ただし問題になるのは、この「持ち戻し」の範囲です。
【民法903条1項】
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
①特別受益として持ち戻しの対象となる贈与とは?
ⅰ.婚姻・養子縁組のために受けた贈与
ⅱ.その他、生計の資本として受けた贈与(独立開業資金、新築費用など)
は、特別受益の持ち戻し対象となります。
②特別受益者がいる場合の相続分の計算方法
被相続人が相続開始の時に有した財産の額に、贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(みなし相続財産という)、このみなし相続財産を基礎として法定相続分を計算して出した特別受益者の相続分から、遺贈又は贈与の価格を差し引いた残額が、特別受益者の相続分になります(民法903条1項)。
ⅰ.特別受益の額が相続分と等しいか、これを超えるときは、その者の相続分はなしとされ、超過した分は返さなくてもよいことになっています(民法903条2項)。
ⅱ.被相続人がその贈与遺贈を持ち戻しの対象から除外する意思を表示している場合は、これに従います(民法903条3項・持ち戻し免除の意思表示)
◆民法改正により「持ち戻し免除」となったもの
平成30年の民法改正により、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与された場合は、持ち戻し免除の意思表示があったと推定して、遺産分割において持ち戻しの対象にならなくなりました(民法903条4項)。
③特別受益の評価
・特別受益分の評価の時期とは?
相続開始時の時価を基準にします(金銭の贈与の場合、贈与の金額を相続時の貨幣価値に換算して価額を評価します)。
④特別受益に含まれるかどうか問題になるもの
ⅰ.生命保険
生命保険は原則として特別受益には含まれません。
ⅱ.死亡退職金
判例では、特別受益とするものと特別受益としないものに判断が分かれています。
ⅲ.学資
子供のうち、1人だけが大学に行っている場合は、該当する可能性があります。
(5)寄与分
共同相続人の中で、
(イ)被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付
(ロ)被相続人療養介護
(ハ)その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者に与えられる相続分を寄与分といいます(つまり、その寄与者は遺産のなかから相続分以上の財産を受け取ることができます)(民法904条の2・1項前段)。
①具体的にどのような場合に特別の寄与があったと認められるのか?
ⅰ.「労務の提供」とは、相続人が被相続人の事業に従事した場合です。
ⅱ.「被相続人の療養介護」とは、相続人の介護によって介護費用の支出を免れるなど、相続財産の維持に寄与したような場合です。
ⅲ.「その他」とは、例えば、夫婦共稼ぎの収入で土地を購入したが、夫名義とした場合の夫の相続について妻の寄与日運が認められるということです。
※夫婦間の協力扶助や親族間の扶養など法律上当然期待される範囲のものは「特別寄与」には該当しません!
②寄与分の計算
ⅰ.寄与者の相続分は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から共同相続人の協議で定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなし、指定又は法定相続分により算定した相続分に寄与分を加えた額になります(民法904条の2・1項後段)。
ⅱ.寄与分は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した価額を超えることはできません(民法904条の2・3項)。
③寄与分の決定方法
寄与分の有無その額は、共同相続人の協議で定めることになっていますが、共同相続人の協議が調わない場合は、寄与者の請求によって家庭裁判所が一切の事情を考慮して寄与分を定めることができます(民法904条の2・2項)。
(6)相続人以外の親族に対する特別寄与制度の新設(平成30年の相続法の改正)
相続人以外の親族の貢献を考慮する方策として、「相続人以外の親族に対する特別の寄与」が新設されました。
相続人以外の親族について一定の要件のもとに、相続人に対して「寄与に応じた額の金銭を請求することができる」とされました(民法1050条)。
《要件》
ⅰ.被相続人の親族が
ⅱ.無償で療養介護その他の労務の提供をした
ⅲ.或いは、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした。です!
今回は以上です、次回は「遺産の分割」についてです、次回も「まさのブログ」是非ともよろしくお願いしまーーす🤗!
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