「行政書士・まさ🤗」と考える「遺産分割協議とは?②」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です😄。本日も何とか天気はよさそうですね、先ほど外に出たら気持ちが良く、過ごしやすい感じでしたぁーーー🙄。
本日の「まさのブログ!」は、前回お話した「遺産分割協議」に際して注意した方がいいと「まさ」思っていることを少しお話させていただきます、よろしくお願いしますね(*^▽^*)!

1.遺産分割に際して注意しておいた方が良いと思うこと!
「相続財産を確定する」でお話をしましたが、相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
このプラスの財産、マイナスの財産を法定相続人が話し合い、協議をして相続分を決めることが遺産分割協議というのもお話しましたよね。

今回ご注意したいのは、この中のマイナスの財産についてです、このマイナスの財産実は曲者なんです。
例えば、被相続人の子供A・B・Cの3人の相続人がいたとしましょう、相続財産は財産目録を作ってみるとプラスの財産、マイナス財産がありました。3人で遺産分割協議を行ってプラスの財産は1/3ずつ、マイナスの財産はA1人が相続することが決まりました。
B・Cはマイナスの財産を相続しなかったので安心です、しかしこの遺産分割協議で決まったことをマイナスの財産の債権者に主張できないのです、つまりマイナスの財産は遺産分割協議に関係なく、相続人に法定相続分相続されることになっているんです。

マイナスの財産に関しては遺産分割協議で決めたことは相続人間では有効なんですが、そのマイナスの財産の債権者には主張することができないのです、これは遺言書があった場合も同じです。

民法896条で、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められています、つまり被相続人が亡くなったときに法定相続人にプラスもマイナスの財産も自動的に引き継がれるのです、マイナスの財産も法定相続分で支払う義務があることが896条に定められているのです。

例えば先ほどの相続人A・B・Cの3人の相続・遺産分割協議を具体的な数字を入れてみてみましょう。わかりやすくなるはずです!
被相続人の相続財産は、プラスの財産900万円、マイナスの財産300万円、マイナスの財産はG金融からの借金です。これをA・B・Cの3人で遺産分割協議を行って、Aはプラスの財産300万円、マイナスの財産300万円、BとCはプラスの財産300万円を相続することと決めました。マイナスの財産を相続したのはA1人です、B・Cはマイナスの財産(借金)の返済はしなくて良いと思っています。しかし、法律ではA・B・C3人が各100万円ずつ負担する義務を負うことになっているのです、G金融からB・Cが借金の返済を迫られてら払わなくてはならないのです。

遺産分割協議について、昭和31年10月9日に大阪高裁から下記のような判決が出されています、簡単にまとめると次ような内容です。
「遺産分割の対象となるものは被相続人の有していた積極的財産(プラスの財産)だけであり、被相続人の負担していた消極的財産(マイナスの財産)たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない」、この判決も根底には民法896条の定めがあると思います。

上記のことから、遺産分割協議でマイナスの財産を相続しないからといって、被相続人のマイナスの財産の支払い義務・責任ががなくなることが決してないことをしっかりと覚えておいてください、何といっても民法・法律で決められているのですから!

少ししつこい話しになって申し訳なかったと思っています🙇、しかしこのマイナスの財産の相続に関してはご存じない方が多いもので少しお話をさせて頂きました。頭の隅にでもとどめておいて下さい!

本日は短めですが以上とさせていただきまーす😱、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いしますね(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、日光「華厳の滝」です、四季折々の華厳の滝をご覧ください(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は今お仕事で関係している相続について、その中でも遺産分割協議を取上げてみました、参考になったでしょうか?相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗