おはようございまーす(^_-)-☆!、「戸田市で行政書士をしているまさ先生」の補助士みえちゃんでーす!
本日は、「相続ってこわい😱?」のパート㉖です、お子さんに不動産を安く売ったらどうなるんですか?のご質問です、「まさ先生」わかりやすく教えてくださいね!
おはようございます!「行政書士のまさ」です! お子さんに不動産を安く売ってしまって、それが税務署に「みなし贈与」と判断されると、贈与税がかかります、下記の事例と説明を読んで参考にしてくださいね!
26.自分の子供に自宅不動産を安く売ったら、贈与税がかかるの?
《仮の事例》
○○さんは、相続税のことを心配して、生前に贈与すれば相続財産が減って相続税が減ると考えて、生前贈与をすることにしました、しかし、贈与をすると贈与税がかかるので、子供に売却すれば贈与税がかからないと思い売却することにしたのです。
一人息子に、1,000万円相当の自宅と、2,000万円相当の土地を500万円で売却して、○○さんは相続財産も減って、贈与税もかからなくてよかったと思っていました。
ところが、税務署から息子に、売買で発生する税金の他に贈与税がかかると連絡が来ました。
○○さんは、売買にすれば贈与税はかからないと思っていたのですが、なぜ贈与税がかかるのですか?
(1)「みなし贈与」と税務署に判断されると贈与税がかかります!
「みなし贈与」とは、一見すると贈与ではなくても贈与扱いになるものをいいます。
事例の場合は、本来の不動産の価格と売買価格の差額が税務署に贈与とみなされ贈与税がかけられたのです、実質的には差額を贈与しているのと同じことだからです! このように、他人に売却しないような安い価格で子供に売却した場合は「みなし贈与」と判断される可能性は高いでしょう。
○○さんの場合は、通常よりもずっと安い価格で譲渡する低額譲渡というみなし贈与になります、その他にも、借金の肩代わりや、借金返済の免除、費用負担額に見合わない割合での共同名義での不動産購入などが「みなし贈与」と判断されます!
(2)○○さんは、どうすれば「みなし贈与」と判断されずに、贈与税の負担を抑えられたのですか?
○○さんはどうしたらよかったのでしょうか?
例えば「相続時精算課税制度」を利用すれば、贈与時には2,500万円までは非課税になります、この制度は、相続時まで贈与税の支払いを猶予してもらえるうえに、相続税がかからない場合は、贈与税も0円になります(詳しくは国税庁ホームページからご覧ください!クイックすると繋がるようになっていますよ!)。
また、自宅そのものの贈与ではなく、「住宅取得のための資金贈与」には、最大3,000万円まで非課税になる制度もあります(期間や要件がありますので詳細は国税庁のホームページからご覧ください!クリックすると繋がりますよ)。
ただし、両方とも税務署への申告が必要です!
税負担を軽減させる制度について相談するのは、その道のプロである税理士さんにするのが一番いいと思います、相談してみてくださいね(「まさ」のお友達に優秀な税理士さんがいらっしいますのでご紹介しますよ)!
今回は以上です、次回も「まさのブログ」をよろしくお願いしますね🤗。
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