「行政書士・まさ🤗」と考える「遺産分割協議とは?①」
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こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさ」です! 昨日とはうって変わって本日は天気も良く🌞、気温も28度ぐらいになるみたいです、全国では数十箇所で真夏日になってさっきテレビで言ってました🥵、まだ5月の中旬なのに…、異常気象ですよね、熱中症には注意です、こまめな水分補給をしてくださいね!
本日の「まさのブログ!」は、今「相続」のお仕事にかかわっていますので「遺産分割協議」について見てみたいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.遺産分割協議とは?
「遺言書」があれば遺言にそった相続が行われるでしょうが、「遺言書」がない場合には法定相続人が遺産をどのように分けるのかを話し合うこと、これを「遺産分割協議」といいます。

※法定相続人…民法で定められた相続人のことです、配偶者は常に相続人になります(民法886~890条)。

なぜ今回この「遺産分割協議」を取上げたかというと、相続の大きな問題点が遺産分割協議にあるからです、「自分の権利ばかりを主張する相続人」、「話し合いに応じない相続人」等々がいて相続がスムーズに進まないことが多くあります。そこで「遺産分割協議」をスムーズに進めるためのポイントをまとめてみました、読んで参考にして頂けると幸いです!

「遺産分割協議」は必ず法定相続人全員で話し合い、全員が同意したものでなくてはなりません、相続人が一人でも欠けた、或いは相続人の一人でも同意しないものは「遺産分割協議」としては体をなさないものになります。

つまり「遺産分割協議」で重要なことは、法定相続人全員が合意している事実なのです!誰か一人でも反対しているのであればそれは「遺産分割協議」が成立していないことになります。

この「遺産分割協議」の話し合いで遺産の分割がまとまらない場合は、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります、そこでもまとまらないと裁判へと発展してしまいます、そのようなことにならないにしてもらいたいものです、下記の手順を踏んで「遺産分割協議」を進めてみてください。

2.「遺産分割協議」を進める手順
①法定相続人を確定する
②相続財産を確定する
③財産目録を作成する
④法定相続人全員で話し合い・同意を得て遺産分割協議証を作成する

3.法定相続人を確定させましょう!
「誰が相続人なのか?」、まずは法定相続人を確定しましょう。
これが確定できないと誰と話し合いをしていいのか?何も始まりません。

どうやって相続人を確定する、捜すのかということですが、被相続人の戸籍情報を遡っていくのが一番良い方法だと思います、この相続人の確定を疎かにしてしまうと、遺産分割が終わった後で新たな相続人が出てきて、遺産分割協議をやり直しということにもなりかねません、しっかりと相続人を確定しましょう!

ただし次のような場合は相続人の確定が難しくなると思われます、このような場合は専門家に相談した方が良いでしょう
①被相続人と前妻・前夫との間に生まれた子供がいる場合(被相続人と別居)
②被相続人の養子がいる場合(被相続人と別居)
③相続人に未成年者、判断能力が不十分な人がいる場合
④相続人の中に行方不明者、死亡者、連絡のとれない人がいる場合
⑤認知している子供がいる場合(被相続人と別居)
⑤相続人がいない場合
このような場合は、被相続人との関わり合いがあまりないことが多いです、ましてや相続人同士のお付き合いはもっとないことでしょう、やはり専門家に一度相談して進めた方が良いと思います。

4.相続財産を確定させましょう!
相続財産を確定させる作業は。相続人を確定させる作業と並行して行うことになります、財産と聞くと何か現金であったり、不動産であったりもらうと得をする「プラスの財産」ばかりを考えますが、負債・借金という「マイナスの財産」もあります、プラスの財産、マイナスの財産を漏れなく調べることが必要です。

5.財産目録を作成しておきましょう!
相続財産が確定したら「財産目録」を作成しましょう、財産目録の作成は法律に決められているわけではありません、しかし、財産目録を作成することで、プラスの財産・マイナスの財産どちらが多いか一目瞭然になります、やはり「遺産分割協議」の際にはあった方が良いと思います、「財産目録の作成」をお勧めしておきます。

6.遺産分割協議をしましょう
法定相続人が確定、相続財産が確定できたら、相続人全員の遺産分割協議です。
相続人全員が集まって話し合いができることがベストですが、遠方の方、お仕事の関係で集まることが難しいのであれば必ずしも全員集まることは必要ありません。よく見るパターンとしては、被相続人の法要等で相続人が集まったときに相続についてある程度話し合いをしておいて、各相続人の了承を得た代表者が「遺産分割協議書」を作成して、各相続人に署名・押印をしてもらうという流れです(郵送などのやり取りをしているようです、この時に各相続人の押印は実印、印鑑証明書も所得しておきましょう)。

以上が遺産分割協議の流れです、次回は「遺産分割」で注意すべき点について少しお話したいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いしまーーす(*^▽^*)!


本日ご紹介する滝のパワースポットは、栃木県の那須山市にあります「龍門の滝」です、高さ約20メートル幅約65メートルの大滝で、大蛇が住むという伝説があるみたいですよ(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は今お仕事で関係している相続について、その中でも遺産分割協議を取上げてみました、参考になったでしょうか?相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗