『相続』について勉強しよう(10)!相続の手続き⑥、公共料金の相続手続き!
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日はちょっと秋らしい気候ですかね、今年は秋もなくいきなり冬になってしまうみたいです、そんなことを今朝のニュースで言っていました。気分のいい秋晴れ・すごしやすい秋がないというのはちょっと寂しいです😢。
本日の「まさのブログ」は、公共料金について相続というか、手続きについてお話をしたいと思います。よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.故人が使っていた公共料金の相続の手続きについて
公共料金とは、「電気・ガス・水道」など日常生活で必要なライフラインのことです。
公共料金の支払いを故人の口座からの引き落とし或いはクレジットカードの決済で行っていた場合などは、故人の口座が凍結されてしまうと口座からの引き落としが不能になってしまいます。
「公共料金の引き落としが不能」になってしまうと、契約している住所宛に「口座振替不能のお知らせ」というハガキが届きます、このハガキに記載のある支払期日までにコンビニなどで臨時的に支払うことができます。

「電気・ガス・水道」といったライフラインは大げさに言えば命にかかわるものです、相続が発生して故人の口座が凍結されて、引き落し不能になっえ支払いが滞った場合でもすぐに供給が停止されることはありません(電力会社等によって多少の違いはありますが)。
まずは、公共料金が期限内に支払われないと、支払いがこのままされないとやむをえず停止しますよという「予告」のハガキが届きます、配偶者等が亡くなられてそのまま故人の家に住み続ける必要には、次のような公共料金の相続の手続きを早めに行いましょう。

(1)都市ガス又はプロパンガス
毎月届く「使用料金のお知らせ」に記載されている電話番号を調べて電話をしましょう。
契約名義の変更だけであれば電話で受け付けてくれるところが多いようです、しかし、「引き落とし先口座の変更手続き」は電話だけではできません、口座変更手続きの書類を郵送してもらう旨を伝えましょう。金融機関でもできる場合があります、窓口で相続の旨をお話して用紙をもらい引き落し先を変更することは可能なようです、でも「使用料金のお知らせ」先の方が間違いないと思います。

ただし、利用契約を解約する場合は電話だけで簡単に手続きを済ませることができます、一部プロパンガスの会社などでは書面の提出が必要な場合もありますが簡単な書類です。

(2)電気
基本的には上記「都市ガス等」の手続きと同じです。毎月届く「使用料金のお知らせ」で電話番号を調べ電話をしましょう。

仮に、今までガスと電気料金を別々に支払っていた場合、現在は「ガス電力自由化」が進んいます、ガスと電気の契約を一本化することで料金が少しお得になるようなこともあるようです、お電話の際に確認することもよいかもしれません。

(3)水道
水道は、ガス・電気などと違い民営化されていません。お住いの市区町村によって手続きが少し異なる場合があります、市区町村の担当窓口に電話して確認してください。また、マンションなどは管理会社が家賃と一緒に水道料金を引き落としている場合があります、この場合は管理会社に連絡する必要があります、まずは、現在水道料金をどのように支払っているかを確認してみてください。

以上が公共料金の相続手続きです、金融機関の相続手続きとは違って、戸籍謄本等の面倒な書類を用意する必要はありません、簡単な手続になっています。

その他に、毎月故人の口座から支払っているものがあるかもしれません、「新聞の購読契約、NHKの受信料の支払、インターネットのブロバイダー契約、携帯電話の契約など」、故人の通帳を調べれば確認することができます。確認して今後も必要あるものは継続の手続きを、必要ないものは解約の手続きをしておきましょう。

本日は以上です、「公共料金の相続手続き」のお話をさせて頂きました。次回は自動車の相続手続きについてお話ししたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)。

本日ご紹介するパワースポットは、奈良県の「東大寺大仏殿の広目天像」です。広目天(こうもくてん)とは仏教の神様の天部に属して、仏教・仏法の守護神である四天王の一柱です、四天王と言えば、多聞天(毘沙門天)が有名ですが、東大寺の広目天像は仏像ファンの中でも人気が高いそうです。

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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