相続ってこわい😱?㉛
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!「戸田市の行政書士・まさ」です、本日もブログへお立寄りいただきありがとうございます🤗!本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉛です!今回は、可愛いお孫さんに生前贈与をしたのに、母親である娘に使い込まれていしまったというお話しです、最後までよろしくお願いしまーす(^_-)-☆!

31.孫のために生前贈与をしたが、母親である娘に使い込まれてしまいました、どうしたらよいでしょうか?
《仮の事例》
✖✖さんは、可愛い可愛いお孫さんのために「教育資金」として生前贈与をしようと思いましたが、孫がまだ幼いために娘に「これは孫の教育資金として使うための贈与だよ」と伝え贈与をしました、贈与契約書も作ってその旨を記載しました。
しかし、お孫さんは習い事を始めたり、塾に行っている様子が全くありません、不審に思い○○さんが娘さんを問い詰めると、娘さんは贈与を旅行や生活費に相当な額を使い込んでしまったとの話でした、通帳を見せてもらうと贈与したお金はほとんど残っていませんでした。
○○さんはがっかりです、娘とは言え許せない部分があります、娘との贈与契約を解消してお金を取り戻すことはできるでしょうか?

(1)✖✖さんの贈与契約は解消できますか?
原則としては、履行された贈与は一方的には取消すことはできません、この場合の履行とは、現金などの動産であれば「引き渡し」、不動産であれば「引き渡し」または「登記」が済んでいる状態です。✖✖さんは既に現金の引き渡しが済んでいるので取り消しはできないと考えられます。
しかし、「お孫さんの教育資金として使うための贈与」という契約を結んでおり、娘さんがこの契約を守っていないので、今回の場合は、約束を守らなかった「債務不履行」を理由に贈与契約の解除(取消しではありません)ができると考えられます。
契約が解除されれば、その契約は遡ってなかったことになります、つまり贈与自体がなかったことになるのです。娘さんは✖✖さんに贈与されたお金を返さなくてはなりません。
しかい、✖✖さんの娘さんのように浪費してしまった場合、返すお金がないので全額を取り戻すのは難しいかもしれません。
このようにせっかくの贈与を無駄にしないために、前回「相続ってこわい😱?㉚」で紹介した「教育資金の一括贈与」を利用するのも選択肢のひとつです!

行政書士 まさ行政書士 まさ

✖✖さんが、お孫さんが自分で財産を管理できる歳まで待てるのであれば、ジュニアNISAを利用するという手もありますよ!

ジュニアNISAとは、日本に居住する0~19歳の未成年が利用できる年間80万円までの投資元本から得られる収益が非課税になる投資制度のことです。

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

ジュニアNISAは、✖✖さんのお孫さんが18歳になるまで払戻しができないので、それまでの間に娘さんに使われる心配もあまりなさそうですね!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ただし、ジュニアNISAは投資信託です、払戻ができるころには財産が目減りしている可能性がありますね!
どの贈与の方法が良いかは十分に検討する余地があります、専門家を交えて相談するのも一つの方法ですよ!

今回は以上です、次回も「まさのブログ」よろしくお願いしまーす!

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