「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑥!」・「判断能力と相続5」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は昨日と比べてぐっと寒くなっていますね🥶、寒暖差が激しいのいで体調には十分注意してくださいね❣、本日は、「家族信託」を実際に行う際に必要となってくる書類と費用について見ていきたいと思います、よろしくお願いしまーす!

1.「家族信託」に必要な書類
今回は、「家族信託」で良く使われる委託者兼受益者の場合で必要となる書類を見ていきます、ただし、信託の内容によって必要となる書類も変わってきますが、本日は基本的なものを紹介します、用意するタイミングとしては、公証役場で信託契約書を公正証書にするときには必要になりますのでそれまでに用意しなければなりません。

①委託者(=受託者)、受任者の本人確認書類
運転免許書やマイナンバー等の公的機関から発行されたものが必要です。
②委託者(=受益者)、受託者の印鑑証明書
「信託契約」を公正証書で作成する場合、公証役場で委託者(=受託者)と受託者の印鑑証明が必要です、発行から3ヶ月以内のものを用意しておいてください。
③委託者(=受託者)、受託者の実印
④信託する財産に関する資料
不動産(土地・建物)を家族信託の信託財産とする場合は、不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」や、不動産の価格を証明するために「固定資産税評価証明書」又は「固定資産税課税明細書」が必要です。
⑤戸籍
家族関係を証明することができる戸籍抄本が必要です。

(1)不動産を信託財産にした場合に必要な書類
土地・建物などの不動産を信託財産にした場合は、不動産登記の手続きが必要になります、不動産の名義を委託者から受託者の名義に変更するための登記申請を行います。この登記申請によって、不動産の名義が委託者から受託者に変わると同時に「信託目録」が作成されて信託の内容が登記簿に記録されることになります。
この登記変更には、基本的に次の書類等が必要になります、状況によっては別途の書類が必要になることもあります。
発行から3ケ月以内の委託者の印鑑証明書②登記済証委託者の実印委託者と受託者の運転免許証など本人確認資料受託者の住民票受託者の認印

2.「家族信託」を行うのにかかる費用
家族信託をご本とご家族(親戚)等で行うのは難しいと思います、ここでは、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等、「まさ」も専門家です(*^▽^*))に依頼をした場合の費用を記載しておきます。

①専門家への報酬(相談・コンサルティング料)
30~80万円、この費用に関しては信託する財産の価格によって異なります、通常、信託財産が1億円以下の場合は価格の1%、1億円超で価格の0.5%で30万円からというところでしょうか!
②公正証書作成費用
公正証書の作成を専門家に依頼すると10~15万円が相場の費用です。
③公正証書作成手数料
契約の内容や信託財産の額によって費用は変化しますが、通常であれば3~10万円が公正証書作成の手数料として公証人に支払う費用の相場です。
④登録免許税
信託財産に不動産がある場合は、登記の変更の際に登録免許税がかかります、不動産価格の1,000分の4に相当する額を法務局に納めます(2021年3月31日まで土地については税率が1,000分の3に軽減されていますので注意してください)。
なお、この登記を専門家に依頼した場合は、別途報酬がかかります、10~15万円は最低でもかかるのではないでしょうか。

以上が「家族信託」に係る費用です、信託する財産の額によって異なりますが、おおよそ50~100万円と言ったところになるでしょう!

本日は以上です、「家族信託に必要な書類と費用」についてでした、次回は「家族信託で贈与税がかかる可能性」がありますのでその部分を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、新潟県の霊峰弥彦山の麓にあります「弥彦神社」です(*^▽^*)!

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