相続ってこわい😱?番外編!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗!、今回は「相続ってこわい😱?の番外編」として、2019年から2020年の相続に関わる法改正をまとめおきます、参考にしたくださいね

名称内容施行日
①自筆証書遺言の方式緩和自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければならないが、別紙財産目録に限っては自筆でなくても良い(通帳のコピーを付けたり、パソコンで作成したりできる)とする(詳細はこちら)。
2019年1月13日
②婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の贈与婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅不動産が贈与された場合は、原則として持ち戻しの免除となり、その不動産は遺産分割の対象にならない(詳細はこちら)。2019年7月1日
③預貯金の仮払いの制度一定金額までは、遺産分割協議を経ずに相続人が単独で払戻しを受けられる(詳細はことちら)。2019年7月1日
④遺産分割前に使い込まれた財産の扱い従前は、使い込まれた財産は遺産に含まれないとされていたが、改正後は遺産に含むものとされ、遺産分割協議の対象になる(詳細はこちら)。2019年7月1日
⑤遺留分の対象になる贈与相続人の特別受益に当たる贈与は、相続開始前10年以内のものに限り対象となる(そのほかの贈与は相続開始前1年以内の贈与か、遺贈が対象)。2019年7月1日
⑥遺留分の金銭債権化遺留分は金銭で支払うことが原則になる(詳細はこちら)。2019年7月1日
⑦親族の特別寄与請求権相続人を除く一定範囲の親族であって、被相続人に特別な寄与があった場合、相続人に対して特別寄与料を請求できる(詳細はこちら)。2019年7月1日
⑧配偶者居住権遺産分割終了まで、もしくは所有者から明け渡しが請求されてから6ヶ月以内のどちらか長い方まで、配偶者が無償で自宅に住み続ける短期配偶者居住権と、一生涯住み続けられる配偶者居住権がある(詳細はこちら)。2020年4月1日
⑨自筆証書遺言の預かり制度所定の方式で作成された自筆証書遺言を、法務局が預かってくれる制度(詳細はこちら)。2020年7月10日

※(詳細はこちら)をクリックすると、当事務所(行政書士中村まさひこ事務所)の該当記事で制度の詳細が見られます!是非ご覧ください!

本日の「番外編」は以上です、是非参考にしてください!
次回の「まさのブログ」もよろしくお願いしますね🤗。

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最後までお付き合いありがとうございます、今回の「番外編」で法改正一覧表を記載しておきました、法改正は知っておいて損はありません、是非活用してくださいね(^_-)-☆!