行政書士 まさ
おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗!、今回は「相続ってこわい😱?の番外編」として、2019年から2020年の相続に関わる法改正をまとめおきます、参考にしたくださいね
名称 | 内容 | 施行日 |
①自筆証書遺言の方式緩和 | 自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければならないが、別紙財産目録に限っては自筆でなくても良い(通帳のコピーを付けたり、パソコンで作成したりできる)とする(詳細はこちら)。 | 2019年1月13日 |
②婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の贈与 | 婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅不動産が贈与された場合は、原則として持ち戻しの免除となり、その不動産は遺産分割の対象にならない(詳細はこちら)。 | 2019年7月1日 |
③預貯金の仮払いの制度 | 一定金額までは、遺産分割協議を経ずに相続人が単独で払戻しを受けられる(詳細はことちら)。 | 2019年7月1日 |
④遺産分割前に使い込まれた財産の扱い | 従前は、使い込まれた財産は遺産に含まれないとされていたが、改正後は遺産に含むものとされ、遺産分割協議の対象になる(詳細はこちら)。 | 2019年7月1日 |
⑤遺留分の対象になる贈与 | 相続人の特別受益に当たる贈与は、相続開始前10年以内のものに限り対象となる(そのほかの贈与は相続開始前1年以内の贈与か、遺贈が対象)。 | 2019年7月1日 |
⑥遺留分の金銭債権化 | 遺留分は金銭で支払うことが原則になる(詳細はこちら)。 | 2019年7月1日 |
⑦親族の特別寄与請求権 | 相続人を除く一定範囲の親族であって、被相続人に特別な寄与があった場合、相続人に対して特別寄与料を請求できる(詳細はこちら)。 | 2019年7月1日 |
⑧配偶者居住権 | 遺産分割終了まで、もしくは所有者から明け渡しが請求されてから6ヶ月以内のどちらか長い方まで、配偶者が無償で自宅に住み続ける短期配偶者居住権と、一生涯住み続けられる配偶者居住権がある(詳細はこちら)。 | 2020年4月1日 |
⑨自筆証書遺言の預かり制度 | 所定の方式で作成された自筆証書遺言を、法務局が預かってくれる制度(詳細はこちら)。 | 2020年7月10日 |
※(詳細はこちら)をクリックすると、当事務所(行政書士中村まさひこ事務所)の該当記事で制度の詳細が見られます!是非ご覧ください!
本日の「番外編」は以上です、是非参考にしてください!
次回の「まさのブログ」もよろしくお願いしますね🤗。
行政書士のまさ
最後までお付き合いありがとうございます、今回の「番外編」で法改正一覧表を記載しておきました、法改正は知っておいて損はありません、是非活用してくださいね(^_-)-☆!