相続ってこわい😱?㉚
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは🤗!「戸田市の行政書士・まさ」です😅、本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉚でーす。どんなケースなんでしょうか?

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

こんにちは、補助士のみえちゃんでーす🤩、「まさ先生」今回は、かわいいお孫さんに贈与した教育資金を、お孫さんが無駄遣いをしてしまったということです、この場合はどういうことが起きるのでしょうか?、「まさ先生」教えてくださいね(^_-)-☆!

30.孫に生前贈与した教育資金を、孫が無駄遣いをしてしまった、どういうことが起きるの?
《仮の事例》
○○さんは現金の資産を結構持っていたので、相続税を心配していました。あるとき、「教育資金の一括贈与」の制度を利用すると相続税がかからないと聞いたので、可愛がっているお孫さん3人に300万円ずつ「教育資金の一括贈与」をしました。
○○さんは、孫たちの塾の費用や入学金・授業料に計画的に使って欲しいと思っていました、ところが、お孫さんの一人△△くんが「自分がもらったお金なんだからどう使おうと自由だ」と車や旅行に勝手に浪費してしまいました。
困った○○さんは、知り合いの税理士さんに相談したところ、「お孫さんが浪費した分には贈与税がかかりますよ、もしお孫さんが贈与税を支払わなければ贈与者である○○さんが贈与税を支払なければならないですよ」と言われました。なぜなのでしょうか?

(1)「教育資金の一括贈与」とはどんな制度なの?
「教育資金の一括贈与」とは、受贈者一人につき1,500万円までは教育資金に使用することを条件に贈与すれば贈与税が非課税になる制度です。
受贈者の年齢制限は30歳まで、贈与者は受贈者の直系専属にかぎられます、つまり、両親や祖父母から子供・孫への贈与になります。この「教育資金の一括贈与」の制度は期間限定で2021年3月までに専用口座に入金された金額が対象になります。
制度を利用するには、銀行などの金融機関に専用口座を作り、そこに贈与するお金を振り込むことが必要です、直接受贈者にあげることはできないのです。
目的は、教育のための資金の贈与で下記のようなものに使うという制限があります。
【教育資金の対象となるもの】
①学校などに直接支払われる資金
・入学金、入学検定料、授業料、保育料、施設設備費など。
・学用品の購入費や修学旅行費、給食費といった、指導者を通じて購入したものなど。
②学校など以外に直接支払われる資金
・教育サービス(学習塾など)の費用や施設の使用料など。
・スポーツ(水泳・野球など)や文化芸術活動(ピアノなど)、教養向上のための活動(習字など)の指導の費用、指導者を通じて購入したものなど(23歳以上は学校など以外への支払いに制限があります)。
・通学定期代、留学渡航費など。
上記に該当する教育資金が合計で1,500万円までは非課税になります!

「許育資金の一括贈与」の管理はかなり厳しいです
銀行などは、教育目的のために使った金額の領収書等を確認した上で口座から払戻し戻しをします(請求書等を確認してもらい先払いしてもらうことは可能です)、教育という目的以外で基本的には使うことはできないのです。専用口座に、受贈者が30歳になっても残金がある場合は、その残金に贈与税が課税されます。先払いを受けて目的外で使用した場合は、その使用した金額に贈与税が課税されます、いずれにせよ、専用口座を開いた金融機関が税務署に申告納税を行いますので、教育目的以外で使ったことは分かってしまします。

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

「まさ先生」、○○さんの場合、お孫さんの△△くんが贈与税を支払わなかったら、〇○さんがその贈与税を支払わなければならないのですか?

行政書士 まさ行政書士 まさ

○○さんには申し訳ないですが、そのようになりますね!

○○さんの場合、お孫さんである△△くんが贈与税を支払わなかったり、納税資金がないときは、贈与者である○○さんが支払うことになります、これを「贈与税の連帯納付義務」といいます。仮に△△くんが教育資金でクリマを買っていた
場合、クルマを売ってしまえば納税資金ができる気がしますが、税務署は△△くんにクルマを売ることを求める必要なく、○○さんに納税をさせることができます。○○さんは財産をあげたのに贈与税まで支払わせれることになるのです(踏んだり蹴ったりですね)。

ここまでお話だけですと「教育資金の一括贈与」制度を利用しない方が良いと思われるかもしれませんが、この「教育資金の一括贈与」のは大きな節税効果があります。
○○さんのように、お孫さん3人に300万円ずつ暦年贈与をした場合は、お孫さん1人につき18.5万円、3人で55.5万円の贈与税がかかります、
(300万円[受贈額]-110万円[基礎控除額])×15%(贈与税率)-10万円(控除額)=18.5万円
しかし、「教育資金の一括贈与」を利用すれば贈与税は0円になります! 私的には是非活用したい制度だと思っています。

今回は以上でーす(^_-)-☆!、次回も「まさのブログ」よろしくお願いしまーーす🤗。

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いいただきありがとうございます!、生前贈与にも色々あります、贈与で相談したいことがありましたら、贈与のことにも詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!