「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑯!」・「公証役場とは?1」
行政書士・まさ行政書士・まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗です、本日も日中は過ごしやすいですね🌞、明日からは天候は崩れるみたいですから洗濯は本日中でーす☂!
本日は「相続・遺言」に関連するところで「公証役場」について見ていきたいと思います、「役場」という言葉から市役所に関係する所と混同している方も多いようですのでこの場をかりて「公証役場」について覚えて頂けると嬉しいです(*^▽^*)!

1.「公証役場」とは、
「公証役場」とは、法務省の管轄する役所で、国の機関の一部です。一方の市役所は地方自治体です、組織上は全く関係がありません(しかし、同じ役所ですから開庁時間は平日の9時~17時までです(笑))、覚えておいてくださいね

「公証役場」とはどんなところなのでしょうか?、通常オフィスビルに入っていることが多いので、国の機関だと思われない方が多いのです、しかし先ほども言いましたようにれっきとした国の機関であり、官公庁です。
「公証役場」には、通常2名以上の「公証人」と言われる方が常駐しています。この「公証人」と言われる方々は、主に司法試験に合格した人で、裁判官や検察官などの法律実務家の中から公募によって任命された、バリバリの法律家たちです。もう少し「公証役場」を覗いてみると、「公証人の先生方」の他に実務を担当している(電話対応、来客対応など)方がいます、このような人員体制で成り立っているのが通常の「公証役場」です。そして、「公証役場」は官公庁でありながら「独立採算制」を取っているという珍しいところです!
つまり、「公証役場」の業務の収益で事務所の賃料や人件費を賄っているのです。

2.「公証役場」の業務
「公証役場」の主な業務は以下の3つです。
①公正証書の作成
②私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
③私署証書に対する確定日付の付与

チョットわかりずらいですね、一つ一つ見ていきましょうかね👀!

(1)公正証書の作成
公正証書の種類としては下記のものがあります
・金銭消費貸借契約の公正証書
・建物賃貸借契約の公正証書
・不動産売買の公正証書
・協議離婚における教育費の契約の公正証書
・不倫慰謝料を支払う示談契約の公正証書
・遺言の公正証書
・任意後見契約の公正証書
・遺産分割協議の公正証書 などなど

よく利用されるのは、遺言の公正証書、離婚に関する公正証書、そして任意後見制度の公正証書あたりですかね!

(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
皆さんも耳にしたことがあるかもしてませんが、会社等の法人を設立する際の定款の認証が有名です、では「認証」とは何なんでしょうか?
「認証」とは、一定の行為が正当な手続によってなされたことを、公の機関が証明することです、
例えば、法人設立においては、法務局において法人登記をしなけらばならないのですが、その前提として公証役場で「定款」の認証が必要です、これによって、「定款」が法律上問題のない形で作成されていることが証明されているのです。

(3)私署証書に対する確定日付の付与
「確定日付」とは、その文書がその日付において確実に存在していたことを証明するものです、これによって、偽造が問題になったり、文書が後で作成されていないかなどの紛争を防ぐことができます。

本日は、ちょい短いですが以上でーす🙇、次回は「公証役場」のメインとなる業務・「公正証書」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、神奈川県高座郡寒川町にあります「寒川神社」でーす(*^▽^*)!

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