相続ってこわい😱?㉓
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは!「戸田市の行政書士・まさです、本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉓です、どんな問題なんでしょうか?

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

こんにちは!補助士のみえでーす。「まさ」先生、今回は、家族同然の猫ちゃんに遺産を残したいと思っている△△おばーちゃんのお話です、「まさ」先生、△△おばーちゃんに良い助言をしてあげてくださいね🤗!

23.家族同然のペットに遺産を残したい、どうすればいいの?
《仮の事例》
△△おばーちゃんは、家族も親族もいません、一緒に暮らしている猫たちが△△おばーちゃんの唯一の家族です。
△△おばーちゃんは、亡くなったご主人が遺産を結構残してくれたのでお金の心配はありません、近所にお友達もたくさんいて快適な暮らしを送っています。
唯一の心配事が、一緒に暮らしている猫ちゃんたちのことです、自分が死んだらこの猫ちゃんたちはどうなってしまうのだろう、それだけが心配です!△△おばーちゃんは、全財産を猫ちゃんたちに残したいと、銀行に相談しても猫名義の通帳はできませんでした。近所の友達に頼むことも考えましたが、自分が死ね頃には友達もそんな元気がない可能性があります、何とか猫たちに財産を残す方法はないでしょうか?

(1)ペットに遺産を残す方法ってあるんですか?

行政書士 まさ行政書士 まさ

ありますよ!
ただしペットに直接遺産を残すことはできませんので、「負担付贈与」という方法と、「ペット信託」という方法があります。それぞれを下記に説明しておきますので読んで参考にしてみてくださいね!

①「負担付贈与」
「負担付贈与」とは、財産を贈与する代わりに○○をしてくださいよ、というように財産をあげる代わりに何かをして欲しい場合に利用します、例えば、マンションを贈与する代わりにローンの負担も付いてくる場合などが該当します。この制度を利用して、「財産をあげる代わりにペットの面倒をみてほしい」という負担付贈与をする方法です。ただし、この負担付贈与を利用する際には3つの心配事があります、
一つ目は、遺贈(遺言によって無償で財産を贈与することです)は遺留分の対象になるということです、つまり、希望通りに財産が受遺者に渡らない可能性があります、
二つ目は、遺贈を受遺者が拒否できるということです、生前によく頼んでいても、いざ遺贈の段階で断られる可能性があります、このような場合を想定して、死因贈与と言って贈与者が死亡したことで効力が生じる契約を生前に結んでおくのもよいかもしれませんね!
三つめは、受遺者が遺言通りにペットの面倒を見てくれるかをチェックすることが難しいです、受遺者を信じるしかないということになりますね!
「負担付贈与」には、上記のような心配があります!

②「ペット信託」
「負担付贈与」の心配事を解決できる制度として「信託」があります、「信託」をすると、信託した財産は信託した人の財産から切り離されるので遺産分割の対象にならないです。この信託の中で、自分の死後ペットの世話を頼むことを目的としたものが「ペット信託」です、近年はこの「ペット信託」を扱う行政書士も増えてきています。
信託を利用するには信託契約といった契約が必要になります、家族・親族のいらっしゃらない△△おばーちゃんは、なるべく早くこの「ペット信託」を扱う事業者を調べてみて、利用を検討することをお薦めします!

行政書士 まさ行政書士 まさ

信託では、「信託財産が目的に合った使われ方をしているか」を監視する「信託監督人」という人を付けることもできますよ!

今回は以上です、次回も「まさのブログ」よろしくお願いします(^_-)-☆!

行政書士のまさ行政書士のまさ

本日もブログにお付き合いいただきありがとうございます! 今までもお話してきた通り「相続には色々な場面があります」、何事もご自身一人で悩まずにこの「まさ」に相談してみてください、きっと良い方法が見つかると思います!「まさ」を頼りにしてみてくださいね🤗!