「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉘!」「遺言を書き残す意味10」・「公正証書遺言の書き方」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログへお立寄りいただきありがとうございます、昨日緊急事態宣言の延長が発表されました、あと少しと頑張って来れれた方、ご商売をされている方々にとってはまた厳しい日々が続くと思います、「まさ」たち士業も基本は対面営業ですのでまた厳しい日々が続きますが、新規感染者0を目標に頑張っていきましょう😢!本日の「まさのブログ」は「公正証書遺言の書き方」についてです、よろしくお願いします!

1.「公正証書遺言」が良いと言われる理由とは?
多分皆さんも耳にしたことがあると思うのですが、「遺言書を書くなら公正証書にしたほうが良いよ」とよく一般的には言われています、なぜかと言いますと、「公正証書遺言」は原本とその写しである正本と謄本の3通を作成します、正本と謄本は遺言者に渡され、原本は公証役場に保管されます。つまり、遺言者が正本・謄本を無くしたり、火事や災害で消失したとしても原本が役場に残っているので無効になることはありません、また、法律のプロである公証人が作成するので遺言の内容に不備がなくこの部分も安心です。役所で厳重に保管されているので偽造の心配もありませんね!

「公正証書遺言」は公証役場で基本20年間、通常は遺言者が亡くなるまで保管されています。


2.「公正書書遺言」作成で事前に準備しておくこと!
財産や相続人を確定するために必要な不動産の登記簿謄本や戸籍謄本を準備する
公証人と遺言の内容を打ち合わせをし、決定する
公証役場で公正証書遺言を作成する日を決定する
公正証書遺言を作成するときに立ち会ってもらう証人2名以上を確保しておく

結構遺言者一人でやるには面倒かもしれませんね、ここは専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談されることが良いと思います、確かに専門家に相談すると相談料が発生してしまいますが、煩雑な手続きを任せられますし、なによりも「遺言」についての良いアドバイスを受けることができます、遺言者が残しておきたかった内容の遺言が作成できるはずです。

今回は、専門家に相談した場合の「公正証書遺言」作成の手順をご説明しますね!
①専門家に(行政書士等)に相談をする!
専門家に、相続の状況、財産内容、遺言書を作成する目的等をお話して、問題点などの相談をします。

②必要書類と財産内容を確認します!
「公正証書遺言」を作成するために必要な書類を集めます証人も2名探さなくてはなりません。書類・証人が揃ったら専門家に書類を確認してもらいます、その時に相続人、財産の内容も確認してもらいます(書類の収集等「まさ」はお手伝いしますよ!)
【公正証書遺言作成に必要な書類】
・戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
・遺言者の実印と印鑑登録証明書
固定資産評価証明書或いは固定資産税納付書の写し
不動産の登記簿謄本
預金、株式、有価証券等の概算がわかるもの
相続人以外の第3者に遺贈をする場合は、その人の住民票
証人の住民票(当日には身分を証明するために運転免許証或いは保険所等を用意してもらいましょう、「まさ」は証人もご用意いたします、ただし申し訳ございませんが証人の日当を頂いています1名分、もう一人は「まさ」が証人になります)

③遺言の内容を専門家と相談して原案を作成します!
専門家が財産リストを作成して、各相続人の遺留分・事業の承継問題などの事情を考慮して、遺言者がどのような遺言を残したいのかを打合せをして、原案を作成します。

④専門家が原案を基に公証人と打ち合わせをします!
専門家が事前に、原案を基に公証人と打ち合わせをします、公証人は原案や集めた書類を確認しながら「公正証書遺言」の原稿を作成します

⑤「公正証書遺言」の内容を確認します!
専門家が公証人が作成した「公正証書遺言」の原稿をFAX等で送ってもらい、遺言者に内容を確認してもらいます。内容等に訂正がなければその内容で「公正証書遺言」が決定します。

⑥「公正証書遺言」の作成日時を決定します!
専門家が、遺言者・公証人・証人と打ち合わせをして「公正証書遺言」の作成日時を決めます。遺言者が健康上の理由等によって公証役場まで出向くことができない場合は公証人が自宅・病院等に出張してもらうことも可能です(ただし別途費用がかかります)。

⑦公証役場で「公正証書遺言」を確認、完成となります!
「公正証書遺言」作成の日、遺言者は証人と公証人の前で遺言を口述します(通常、公証人が事前に遺言書を記述しておいてくれることがほとんどです)。次に公証人が、作成した遺言書の内容を読み上げて、最終的な遺言者の意思確認をお行います、その内容に遺言者が同意したことを確認して、遺言者と証人が署名・押印します、最後に公証人が署名・押印をして「公正証書遺言」の完成です。

公正証書の作成費用(手数料)は、遺言作成の終了後に現金で支払います(現時点ではクレジット決済等はできません)。専門家にも報酬を支払います(専門家への支払いは事前かもしれません、依頼する専門家によって違います)
※公証人の手数料及び試算方法はこちらをクリックしてご覧ください。

本日は、「公正証書遺言」の作成について見てきました、次回は「公正証証書のサンプル」と「遺言書作成のための下書きサンプル」を作ってみましたのでご紹介させてくださいね、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の修善寺温泉にあります「独鈷(とっこ)の湯」です、その昔、修善寺を訪れた弘法大師(空海)が、川の水で病の父の体を洗っている少年を見て、独鈷杵(とっこしょ)で岩盤を打ち砕き温泉を湧き出させてあげたと伝えられている湯です、伊豆最古の温泉と言われているみたいですよ(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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