お仕事・家事お疲れさまです!「戸田市の行政書士・まさ」です🙄! 本日は「相続財産」についてお話をします、短いですが最後までよろしくお願いしまーす😄
3.相続財産
相続財産については、民法896条に次のように規定されています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません」
(1)相続財産
相続手続きを始めるためには「相続財産」を確定する必要があります。
相続財産には、プラスの財産である土地・建物などの不動産、現金・預貯金、株式等だけではなく、マイナスの財産である借金や保証債務も含まれます。
被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)や祭祀財産は相続財産に含まれません。
一身専属権には、扶養請求権、婚姻費用分担請求権、生活保護受給権などがあります。
祭祀財産には、祭祀を営むための系譜、祭具(仏壇・位牌など)、墳墓(墓地、墓石など)などがあります(民法897条)。
なお、死亡保険金や死亡退職金は相続の対象にはなりませんが、相続税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので注意してくださいね!
【相続財産の一例】を下記に記載しておきます、参考にしてください!
◆プラス財産の例 | |
現金 | |
預貯金 | |
土地 | 宅地、田畑、山林等 |
建物 | 家屋、構築物等 |
有価証券 | 株式(上場・非上場)、公社債、 投資信託など |
動産 | 自動車、骨董品、宝石、貴金属等 |
貸付金 | |
知的財産権 | 特許権、著作権等 |
◆マイナス財産の例 | |
借入金 | |
未払金 | 未払いの医療費・税金等 |
保証債務 | |
各種ローン |
今回は以上でーす😄!、次回は「相続とは?④」で「相続分」についてです、次回も是非・是非「まさのブログ」をよろしくお願いしまーす🙇!
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