おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗!本日は「遺言とは?」の2回目で、相続人ってどんな関係の人がなるの?、優先順位ってあるの?等々、相続人についてです、最後までよろしくでーーーす🤩!
2.相続人
現在の日本においては、人が死亡するとその財産は、一定の親族によって承継されることになっています。なぜなら、所有権のない財産が生じないにしなければならないからです。
そして、その承継する者の範囲が定められているのが民法第5編第2章相続人の規定です。
相続人とは、相続によって被相続人の財産法上の権利・義務を承継する人のことです。
(1)同時存在の原則
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産を継承する者です、したがって相続開始の時に相続人たる者が生存していることが必要です。ただし、例外として、胎児は相続については既に生まれたものとみなすと「民法886条1項」で規定してます、相続に関しては胎児に権利能力を認めているのです、これは、相続開始時に既に懐胎している者を、相続人から除外するのは公平を欠くからとされているからです(しかし、胎児が死体で生まれたときは適用しないとされています、民法886条2項)。
(2)相続人の種類と順位
血族の相続人については、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を定めて、同順位の者が複数いる時は共同で相続人になるとしています、原則として平等の割合で相続することになります。
配偶者は常に血族の相続人と並んで第一順位の相続人となります。
①血族の相続人
ⅰ.第1順位
◇被相続人の子供(民法887条1項)またはその代襲者(民法887条2項及び3項)
実子と養子とを区別せず、嫡出子・非嫡出子も区別しません、子供が複数いれば共同で相続人になります。
ⅱ.第2順位
◇被相続人の直系尊属(民法889条1項)
実父母・養父母を問いません。親等が異なった者の間ではその近い者を優先します、例えば、母と祖父母がいる場合には母だけが相続人になります。
ⅲ.第3順位
◇兄弟姉妹(民法889条1項)またはその代襲者(民法889条2項)
兄弟姉妹が複数いる時は、同順位で共同相続人になります。
②配偶者(民法890条)
被相続人の配偶者は、上記の血族の相続人がいても、これと同順位で相続人になります(上記の血族の相続人がいなければ単独で相続人になります)。
※代襲相続とは、
《代襲相続》
被相続人の子供・兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているとき、または相続欠格・廃除によって相続権を失った場合は、子供・兄弟姉妹の相続分をその子供が相続することです。
《再代襲相続》
再代襲相続とは、子供の場合は、子供・その子供が相続開始以前に死亡していた場合は、子供の相続分を子供のその子供の子供が代襲相続できるということです、この再代襲相続は子供については発生しますが、兄弟姉妹には発生しません。
(3)相続欠格・廃除
相続欠格・廃除に該当する相続人は、相続の権利を失います!
①相続欠格
相続について不正な利益を得ようとして不法な行為、又は、しようとした者です、相続の欠格事由は民法891条に定められているので「こちら」をクリックして確認してください。
②相続の廃除
被相続人或いは遺言執行人の請求に基づいて、家庭裁判所が遺留分を有する推定相続人の法定の非行を原因として、その相続人の相続権を奪うことです(民法892条・1042条)
※相続の廃除が、なぜ遺留分を有する推定相続人に限られているかというと、遺留分を有していない推定相続人(兄弟姉妹)は、被相続人が相続なしとしたり、他の者へ全財産を相続させると指定すれば、目的である相続をさせないことが達成できるからです。
(4)相続人の不存在
相続人の不存在とは、相続人がいるのか否か明らかでない状態をいいます、(2)で記載した相続人がいなければ相続人はいないことになりますが、断言はできないことがあります。被相続人の戸籍等を調べる必要がありますね!
※相続人がいるが、その所在等が不明であったりする場合は、この「相続人の不存在」に該当しません。
相続人が不存在の場合は、相続財産は相続財産法人になり(民法951条)、相続人の捜査手続きをしても相続人が出てこないときは、原則として相続財産は国庫に帰属することになります(民法959条)。ただし、被相続人と特別の縁故があった者の請求があった場合には、家庭裁判所は、これらの者に対して相続財産の全部又は一部を与えることができます(民法958条の3)。
(5)戸籍の種類
相続人を確定するには、被相続人の戸籍を調べる必要があります、ここではその「戸籍」の種類について説明しておきましょう!
①現在の戸籍
戸籍簿として綴られている戸籍です、現在、普通に戸籍と呼ばれている戸籍がこの現在戸籍のことです。
②除籍
在籍者全員が消除されたために戸籍簿から除かれて除籍簿に綴られている戸籍のことです。
婚姻や死亡などがあると、戸籍から消除されていきます、この消除する事務手続きのことを除籍といいます。
ただし、戸籍に1人でも消除されずに残っていればその戸籍は除籍ではなく、現在戸籍になります、たとえば筆頭者が除籍されていても配偶者・子供が残っていれば除籍ではなく現在戸籍です。
③改製原戸籍
戸籍法の改正で戸籍簿の様式が変わって、新しい様式に作り替えられたために消除された戸籍のことです。「ゲン戸籍」・「ハラ戸籍」と呼ばれることもあります。
④再製原戸籍
戸籍簿が長年の使用で汚れたり、火災などの災害にあったりしたために作り直しことを再製といいますが、その再生の際に消除された戸籍のことです。再製は、読み難くなった戸籍を読めるようにするために、もとの戸籍と全く同じものを作り直すことです。
本日は以上です、次回は「相続とは? ③相続財産」についてです!次回もブログへのお立寄りよろしくお願いしまーす🤩!
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