相続ってこわい😱?㉔
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!「戸田市の行政書士・まさ」です! 本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉔です、どんな問題なのでしょうか?

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

皆さんおはようございます、補助士のみえです!本日は、節税のためにお孫さんに貯めた貯金に課税されたというお話しです、「まさ先生」どうしたらよかったのか教えてくださいね!

24.お孫さんの貯めた貯金に課税された、どういうことですか?
《仮の事例》
□□さんは、持っていた株式を売却したところ現金の資産が増えてしまいました、現金を多く持っていると相続税が高くなると聞いていたので、「どうせなら、あらかじめ孫にお金をあげて、自分の現金を減らしておこう」と考えました。孫3人の名義で預金通帳を作って、親たちにも使われないように、通帳も印鑑も□□さんが保管して、孫たちのために預金をしていました、□□さんが亡くなるまでその通帳の存在を誰も知りませんでした。
ところが、□□さんが亡くなると、□□さんが孫のために貯めていた預金も□□さんの遺産として計算されてしまい、節税どころか予想外の相続税を支払うことになってしまいました、□□さんはどのようにしていたらよかったのでしょうか?

(1)お孫さんに「あげたつもり」ではダメです!
□□さんのように、他人名義の口座を作って、自分の財産を管理することは「名義預金」といって贈与と認められないのです!
贈与というのは、あげる側ともらう側にそれぞれ「あげます」、「もらいます」という意思の合致がなければならないのです、どちらか一方でもかければそれは贈与ではありません! □□さんのようにお孫さんが贈与された預金の存在を認識していない場合、それは贈与と認められません。
皆さん、通帳に振り込んでおけば、客観的に贈与の証拠になるとお考えの様ですが、受遺者にもらったという認識がない、受遺者がもらった財産を管理したり使ったりできない場合は、名義預金の疑いが強くなりますよ、注意してくださいね!

(2)贈与は口約束でなく贈与契約書を作っておきましょう!
お孫さんのために贈与するのであれば、通帳をお孫さんの両親に預けて、お孫さんのために自由に使えるようにしておくことがよいでしょう!
また、贈与は口約束でも成立しますが、贈与契約書を作って、お互いに署名捺印しておけば、意思の合致があったと考えられます、ただし、実体がなければダメです、勝手に□□さんのように作っては絶対にダメですよ!
それに、幼児を含め未成年者が贈与を受ける場合は、親権者の同意が必要になります、お孫さんだけでなくそのご両親とも話し合うことが大事ですね!

行政書士 まさ行政書士 まさ

近年よく使われているものに「教育資金の一括贈与」というものがあります、銀行などに専用の口座を開く必要があるので客観的な証拠が残りますし、受遺者は目的に沿って財産を使用できるので、名義預金と疑われることもありません!

(3)名義預金以外でも贈与のつもりが相続税の課税対象になる場合がありますよ!
それは、相続開始前3年以内の贈与です、相続開始前3年以内にされた贈与は、相続財産に戻して相続税が計算されますので要注意です。ただし、相続開始前3年以内に支払った贈与税は、相続税から差し引かれます、税金を二重取りされることはありませんよ!

行政書士 まさ行政書士 まさ

遺言によって相続人以外の贈与された財産(遺贈といいます)は、全て相続税の対象になります、遺贈をもらった人が被相続人の配偶者、子供、父母以外の場合は税額が2割加算されますので、ここも要注意ですね!

本日は以上です!、次回も「まさのブログ」をよろしくお願いします(^_-)-☆!

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