『相続』について勉強しよう(15)!相続の手続き⑪、「法定相続情報証明制度」とは?
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。
本日のブログは「法定相続情報証明制度」についてです、平成29年度にできた制度です、まさは、この制度を利用することで相続の手続きがずいぶん楽になったと思っています、士業の方が利用する機会が多いようでが、一般の方も利用したらよいと思い、今回取り上げてみました。読んで参考にしてみてくださいね(*^。^*)。

1.法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度」とは、簡単に言ってしまえば「相続の手続きを簡単にできる制度」と言えると思います。

この制度は平成29年5月29日から利用できるようになりました。
この制度ができる前は、まさもそうなんですが亡くなった方の相続で不動産の登記を変更したり、預貯金の名義変更或いは解約手続きを行うには、亡くなった方や相続人の戸籍等の収集という大変な作業がありました。それも色々な手続の度にその戸籍の束を持って・提出して手続きを行わなければなりませんでした。

「法定相続情報証明制度」を利用すれば、亡くなった方・相続人の戸籍等を収集することには変わりはありませんが、色々な手続きの際に戸籍等の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」1枚で済むようになりました。

この「法定相続情報一覧図の写し」は、必要な枚数を無料で法務局で発行してもらうことができます。従来は不動産の名義変更で戸籍等を使用している場合、手続きが終了して戸籍等が戻ってくるまでは次の手続きが行えないか、新たにまた大変な戸籍集めをして手続きをしなければなりませんでした。
しかしこの「法定相続上証明制度」を利用して、必要な枚数の「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえば、不動産の名義変更、複数の預貯金の名義変更・解約などが1度に行うことが出来るようになって時間的にも効率が良いです。

法務局…、何かむずかしそうだなぁ~と思われるかもしれませんが、本日はこの「法定相続情報証明制度」の手続きについてもお話をしますので参考にしてみてください。

まずは、「法定相続情報証明制度」を利用するメリットからお話していきます。

2.「法定相続情報証明制度」を利用するとこんなに便利です!
(1)膨大な戸籍謄本が「法定相続情報一覧図の写し」1枚で済む
今までは、戸籍謄本の束を持って相続の手続きをしていたのが、この「法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の写し1枚」で済みます。
例えば、亡くなった方が5つも6つも銀行口座を持っていた場合、毎回戸籍の束を持っていかねければならなかったのが、1枚の法定相続情報一覧図の写しを持っていくことで済むのです、楽ではありませんか? ただし、注意してください、法務局はこの法定相続一覧図が戸籍の代わりになると言ってくれているのですが、一部の金融機関ではいまだに戸籍の束を持ってきてくださいと言っているところがあります(困ったことですが)。金融機関に電話して確認することをお薦めします(金融機関によってはHPに掲載されています)、二度手間になってしまう可能性があります。

(2)戸籍などの書類収集の費用が抑えられる
この法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍などの収集は基本1部で済みます(金融機関によっては、この法定相続情報一覧図ではダメというところがあるからです)。
プラス今までは、遠方から戸籍を集める場合、使うかどうかわからないけど多めにとっているケースが多いです(安心料みたいなものです)、そういったこともなくなります、費用の節約、無駄がなくなります。

(3)相続手続きがスピーディに進みます
「法定相続一覧図の写し」は、法務局で無料で必要な枚数をもらうことができます。だから、不動産の登記の変更、金融機関(銀行等)の相続手続きを同時に進めることができます。従来よりずっとスピーディに相続手続きが進みます。

3.法定相続情報制度利用にの注意点
(1)日本人でないと利用できません 
亡くなった方・相続人が日本の国籍を持っていないと利用できません。また、必要な戸籍謄本がない場合にもこの制度を利用することは
できません。

(2)相続税の申告書に添付する場合は子供が実子なのか養子なのかをわかるようにしておかなければなりません
平成30年4月1日以降の相続税申告書では、戸籍の代わりにこの「法定相続情報一覧図の写し」を添付することができるようになりました。ただし、養子の人数が相続税に影響します、相続情報一覧図の子供の続柄に実子か養子の記載のないものは添付書類として認められません。相続税申告書の添付にも使用するのであれば、子供の続柄には実子・養子の記載を忘れずにお願いします(養子がいる場合、養子の戸籍の提出が必要です)。

(3)法定相続情報証明制度に対応していない金融機関などがある
新しい制度のせいなのか、金融機関などでまた対応できないところがあります、従来の戸籍の束の提出を求められるのです。大手金融機関などは多くのところで対応していますが、地方銀行、自動車・有価証券の名義変更などでは対応していないところもあります。この相続情報証明制度に対応しているか事前に確認しておくことが良いでしょう。

4.「法定相続情報証明制度」は利用するには
(1)必要な書類を集める
◆利用する場合に必ず用意しなければならない書類
①亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
②亡くなられた方の住民票の除票
 住民票の除票がない場合は、亡くなられた方の戸籍の附票
 ※亡くなられて時間がたっていると、住民票の除票も戸籍の附票も廃棄されている場合があります。その場合は市区町村で「住民票の除票・
  戸籍の附票」を廃棄してしまった証明書を発行してもらい、それを代用します。その場合、法定相続情報一覧図を作成する際には、最後の
  住所は確認できないので、最後の住所を書くことはできません(最後の住所欄は不要です)。
③法定相続人全員の戸籍謄抄本
 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
④申出人(相続人の代表として、法定相続情報証明制度を利用する相続人)の氏名・住所が確認できる公的書類
 ・運転免許証のコピー(原本に相違ないことを記載して、申出人の記名・押印)
 ・マイナンバーカードの表裏のコピー(同上)
 ・住民票の写し(または住民票記載事項証明書)
①~③の書類は返却されます。
◆必要となる場合がある書類
①法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
 ・各相続人の住民票記載事項証明書(または住民票の写し)
 ※法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意です。しかし、色々な場面で利用するのであれば記載しておくこ
  とをお薦めします。
②委任による代理人が申出をする場合
 ・委任状
 ・親族が代理する場合…申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(上記、亡くなられた方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄抄本でわ
  かる場合は不要)
 ・資格を有する者が代理する場合…資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労  
  務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
①の書類は返却されます。

(2)法定相続情報一覧図の作成
作成の注意点
①A4サイズの白い紙に記載すること
②相続人の住所の記載は任意です。記載する場合は、相続人全員の住民票記載事項証明書か住民票の写しが必要です。
相続放棄をした相続人がいる場合も、一覧図には氏名・生年月日・続柄を記載すること
推定相続人が廃除された場合は、その相続人の氏名・生年月日・続柄は記載しないこと

「法定相続情報一覧図」の記入様式・記入例は、法務局に掲載されています、こちらをクリックしてご覧ください。

(3)法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の記入
申請書・申請書の記入方法は法務局に掲載されています、こちらをクリックしてご覧ください、STEP3の下段に記載されています。

(4)登記所への申出
(1)の必要な書類+(2)法定相続情報一覧図+(3)申出書をもって登記所に申出をします。

◆申出をできる登記所は?
①亡くなられた方の本籍地
②亡くなられた方の最後の住所地
③申出人の住所地
④亡くなられた方名義の不動産の所在地
を管轄する登記所で申出をすることができます。法務局の管轄地一覧から探すことができます、こちらをクリックして調べてみてください。

(5)法定相続情報一覧図の写しが追加で必要になった場合
法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。この間は一覧図の写しを再交付してもらえます、再交付の申出書・記載例は
法務局のHPに掲載されています、こちらをクリックしてご覧ください、下段の「再交付の申出書の記入・登記所へ申出」欄に掲載されています。

法定相続情報証明制度は、法務局のこのパンフレットが役に立つと思います、一度ご覧ください。

本日は以上です、法定相続情報証明制度・法定相続情報一覧図についてでした。次回は、外国籍の方が亡くなった場合について見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします。

本日ご紹介するパワースポットは、スポットではないのですが、龍のように見える「龍雲」をいくつかご紹介しまーす。

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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