「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言①!」・「不動産の登記が亡くなった方のままである場合」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は「成人の日」です、残念ながら式典はコロナの影響で中止になっているところが多いようです、成人式で懐かしい顔を見られることを楽しみにしていた「新成人の皆さん」には寂しい成人式になってしまいましたね、自治体によっては延期というところもありますので、そこまでにコロナの状況が落ち着くようにみんなで頑張って、外出・人との接触・会食等々、皆さんにとってはごくごく当たり前の行動ですが控えていきましょうね🙇!
本日より、「まさ🤗のブログ」は「相続と遺言」です、事例に基づいてどのような対応をするのが最も良いのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います、よろしくお願いします!

1.不動産の登記が亡くなった方のままである場合はどうしたらよいのでしょうか!
「例」
Bさんは70歳になる男性、ご兄弟が5人いらっしゃいます、Bさんは次男で、男3人女2人だそうです。今回のご相談はBさんのお姉さんのことで、長女・Cさんについてのものです。
Bさんは、Cさんが既に夫を亡くしており、子供もいなく、高齢化してきて今後のことが心配でした、Cさんとこれからのことを話しているなかで一つ気になることがあるそうです。Cさんが今住んでいる家と土地のことです、土地の登記はCさんなのですが、建物の登記が亡くなったCさんの夫Dさんのままになっているということです。Cさんは子供もなく自分の今後のことはBさんにお願いしたいとBさんを頼りにしています、夫Dさんの名義のままの土地をどうしたらいいのでしょうか?BさんCさんのご両親は既に亡くなっております。

(1)なぜ、亡くなった人の名義のままなのか?
①亡くなった方の不動産の相続登記(いわゆる名義変更のことです)はいつまでにしなくてはならないのですか?

相続の手続きには期限定められています、例えば、相続放棄の手続は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内というように決められています、しかし、不動産の相続登記には期限が定められていないのです、相続登記は難しそうで費用もかかるという理由でそのままにしている人も多いようです。Cさんの場合もそのような理由でDさんの名義のままだったみたいです。

②名義変更をしていないとどうなるの?

ⅰ.不動産の名義が亡くなった方のままでは誰がその不動産を取得したのかが第三者にはわかりません、これも困ったことですが、不動産の名義が亡くなった方のままだと、相続人の方はその不動産を売却することも不動産を担保にお金を借りることもできないのです。
ⅱ.不動産の名義変更には、相続人全員の合意が必要です、名義変更を放置していると相続人が亡くなることもあります、そうすると亡くなった相続人の相続人の合意が必要になります、ますます煩雑になりますし、相続人が増えることでトラブルに発生することも考えられますね!
その他に、長年名義変更を放置することで、必要な書類威が揃わない可能性も出てきます、役所の書類には保管期限がありますから!

(2)BさんとCさんはどうしたらいいのですか?

Cさんは建物の相続登記をしなくてはなりませんね!
①相続登記に必要な書類(遺産分割協議書の割合で相続の場合) 
亡くなったDさんの戸籍謄本(生まれてから死亡までのもの)
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
相続する不動産の固定資産税評価証明書
法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
上記の書類を書類を揃えて、登記申請書を作成して管轄の法務局へ提出することになります、その際には不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります(登記は司法書士さんに依頼した方がいいと思います)。

②Dさんの法定相続人の確定しましょう!
建物の名義変更をするためには、法定相続分で相続するにせよ、遺産分割協議で相続するにせよ「法定相続人」を確定しなければなりません。ただし、建物の評価額にもよりますが、Cさんのような状況であれば遺産分割協議で進めたほうが良いのではないでしょうか!

上記Cさんの例の場合は、Dさんの法定相続人になられる方は、配偶者であるCさんとDさんの兄弟姉妹になります、Dさんのご両親は既に亡くなっておられるとのことですし、CさんDさんにはお子さんもいらっしゃらないとのことですので、第三順位であるDさんの兄弟姉妹がCさん供に法定相続人になります。CさんにDさんの兄弟姉妹のことをお聞きすると、付き合いもなく良くわからないとのことでした。

Dさんの兄弟姉妹の状況を調べるには、Dさんの父母の出生から死亡までの戸籍を集めなければなりません、Dさんの兄弟姉妹全員を調査して確定しなければならないからです、兄弟姉妹には異父母の兄弟姉妹も含まれるし、養子縁組した兄弟姉妹も含まれるからです(この戸籍を集めることで、Dさんの父母が亡くなっていることが証明されて、第三順位の兄弟姉妹が相続人となることが確定します)。
この戸籍を集めることで、Dさんの兄弟姉妹が確定されたときにも注意が必要です、兄弟姉妹の中で亡くなられていた人がいた場合、その方をFさんとしましょう、そのFさんの亡くなられた時期によってFさんを相続する方が変わってきますので注意してください。Fさんが生きておられればFさんがDさんの法定相続人になるのですが、Fさんが亡くなられていた場合、FさんがDさんが亡くなるより前に亡くなられていた場合はFさんのお子さんがFさんに代わってDさんの法定相続人になります、FさんがDさんが亡くなった後に亡くなった場合は、Fさんの配偶者とお子さんがFさんに代わってDさんの法定相続人になります。どうですか?めちゃめちゃ煩雑になってきますよね(やっぱり早く相続登記しておくべきですね)!

このようにしてDさんの法定相続人である兄弟姉妹が確定したら、配偶者であるCさんを加えて、法定相続分で相続するのか、遺産分割協議で相続するのかを話し合って決めていけばよいのです!話し合いの後、(2)①の相続登記に必要な書類を集め・作成して、登記申請書を添えてようやく相続登記ができる段階になります!

本日の事例は、不動産の相続登記をしていなかった場合で、その相続人が兄弟姉妹であった場合を見たのですが、相続登記をしていないだけでも煩雑になる可能性があるのに、加えてその法定相続人が兄弟姉妹であった場合は更に煩雑になる可能性が高いです、やはり相続登記は早めにしておくことが大事ですね!
次回は、判断能力と相続について考えていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、山形県の山形市にある「山寺(宝珠山立石寺)」です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、今回のように相続の際に気を付けておけば良かったのに、面倒くさいといって先延ばしにしたために、今となっては手続きがより大変になったり、費用がかかってしまったりすることはよくあります。「まさ」は相続や遺言のことも詳しいです、ご相談には踏み込んでご対応をさせて頂いております!相続や遺言のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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