相続とは? ⑩「遺留分」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさ」です! 本日は相続の「遺留分」についてです🙄。
「遺留分」とは、相続人の生活を最低限度確保するために、一定範囲の相続人に法律上留保させている一定割合の相続分のことです!
詳細は下記の通りになっております、覚えておくときっと役に立ちますよ!

8.遺留分
(1)遺留分の範囲とその割合
①遺留分の範囲=遺留分権利者(民法1042条)
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹を除いた法定相続人です(配偶者、子供又はその代襲相続人と直系尊属人)、胎児も生きて生まれてきた場合には子供としての遺留分を有します(民法886条)。

②遺留分の範囲(民法1042条)
共同相続人全員が有する遺留分は下記の表の通りです、個々の相続人が有する遺留分は、下記の表の総合的遺留分に法定相続分を乗じた割合になります。
【総合的遺留分の割合】

遺留分権利者総合的遺留分の割合
相続人が直系尊属のみの場合1/3
①以外の場合1/2

◆《具体的には》
ⅰ.父親のみが相続人の場合…1/3(父親は直系尊属です)
ⅱ.配偶者のみが相続人の場合…1/2
ⅲ.相続人が配偶者と子供1人の場合…1/2
 ・配偶者の遺留分…1/2×1/2(法定相続分)=1/4
 ・子供の遺留分……1/2×1/2(法定相続分)=1/4
ⅳ.相続人が配偶者と両親の場合…1/2
 ・配偶者の遺留分…1/2×2/3(法定相続分)=1/3
 ・両親の遺留分……1/2×1/3(法定相続分)=1/6
      父親……1/6×1/2(2人だから)=1/12
      母親……1/6×1/2(2人だから)=1/12
ⅴ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合…1/2
 ・兄弟姉妹には遺留分の権利がないので、配偶者が1/2になります。

③遺留分を算定するための財産の価額は?
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始において有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額になります(民法1043条1項)
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価額を定めます(民法1043条の2項)。
遺留分算定のため財産に加えられる贈与は次のものです。
 ●相続人以外の者にした、相続開始前1年間以内の贈与(民法1044条1項)
 ●1年以上でも、当事者双方が遺留分権利者を害することを知っていてした贈与(民法1044条1項)
 ●相続人に対する贈与で、婚姻、養子縁組、生計の資本を受けた相続開始前の10年間以内にした贈与(民法1044条3項)
 ●当事者双方が遺留分権利者を害することを知りながら、不相当の対価をもってした有償行為(民法1045条2項)

(2)遺留分侵害額の請求(2019年7月1日施行)
相続法の改正によって施行されたものです。
①従前の「遺留分減殺請求権」との違い
従前の「遺留分減殺請求権」の行使では、その物権的効果によって不動産等の共有関係が生じて、事業承継の支障になるようなケースがありましたが、改正された「遺留分侵害額の請求権」は、遺留分侵害額に相当額する金銭を請求することができるとして、遺留分を金銭で解決するようにしました(民法1046条1項)。

②遺留分侵害額請求権の相手方
遺留分侵害額請求権の相手方となるのは、受遺者・受贈者です(民法1046条1項)。

③遺留分侵害額の算出方法
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益)-(遺留分権利者が相続によって得た積極的財産)+(遺留権利者が相続によって負担する債務の額)
(遺留分権利者が相続によって得た積極的財産・負担する債務の額)とは、遺留分権利者が相続によって得た財産と負債の額のことです。

④受遺者又は受贈者の負担額は
ⅰ.受遺者又は受贈者は、次の各号に従い遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。
ア.受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担します(民法1047条1項1号)
イ.受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法1047条1項2号)
ウ.受贈者が複数あるとき(イの2号の場合を除く)は、後の贈与の受贈者から順次前の贈与の受贈者が負担します(民法1047条1項3号)
ⅱ.遺留分侵害請求額の算定における債務の取り扱について
受遺者又は受贈者が、遺留分権利者承継債務について、弁済その他債務を消滅させる行為をしたときは、遺留分権利者に対して求償権があり、遺留分権利者が遺留分侵害額の請求を行使した場合に生じる金銭債権と対等額で相殺することができます。この場合、その支給権も消滅した債務権の額の限度において消滅します(民法1047条3項)。
ⅲ.受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担となります(民法1047条4項)。
ⅳ.金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が直ちに金銭を準備することができない場合を考慮して、裁判者は、受遺者又は受贈者の請求によって金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限を許与することができます(民法1047条5項)。

⑤遺留分侵害額請求権行使の期間は
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間これを行使しないと時効によって消滅します。また、知らずに相続開始の時から10年間を経過した場合も同様です(民法1048条)⇒1年は消滅時効、10年を除籍期間と解されています!

⑥遺留分の放棄
相続人は、被相続人が存命中はその相続権を放棄することはできません。しかし、遺留分の場合は相続開始前でも、予め家庭裁判所の許可を得れば放棄することはできます
ただし、共同相続人の1人が遺留分を放棄したからといって他の共同相続人の遺留分が増えることはありません(民法1049条)。

「遺留分」は以上です、そして「相続とは?」も終了です🙄! 次回からは「法律の用語」についてブログって行きたいと思いまーーーす😄!よろしくでーす😄!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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