行政書士と遺言・相続のお仕事⑤

こんにちは!『行政書士のまさ』でーーーす😅。本日もめちゃめちゃ暑いですね💦、「熱中症警戒アラート」なるものも発動されているようです、皆さんくれぐれも注意してくださいね!
本日は、行政書士のお仕事・相続の遺産整理業務の流れの(3)相続財産の調査のお話をさせていただきます🙄、よろしくお付き合い願いま~す!

行政書士が相続財産の調査をする場合には「相続人の委任状」が必要になります、ご依頼者の皆さん私ども行政書士が委任状をお願いした場合は、出来る限り早くご対応して頂ける様お願いします、相続を早く完了させるためです、ご協力お願いします😢、私は委任状が早く頂けなくて落ち込んでいた時期があるものですから……😢😢😢

被相続人の財産調査には、上記「相続人の委任状」の他、以下の書類を準備して調査に入ります(委任状は実印で押印)。
被相続人の死亡日の記載のある戸籍
委任者である相続人と被相続人との相続関係がわかる戸籍一式
職印(又は個人の実印)
職員証明書(又は印鑑証明証)
行政書士証票
行政書士本人の顔写真付き身分証明書)
①と②は、法定相続状況一覧図で代用が可能になりました、③と④は、金融機関によって違う場合がありますので事前に確認をとります、また、上記で委任状には実印の押印と記載としましたが、「ゆうちょ銀行」では、任意様式の委任状で各種証明書を請求する場合は相続人全員の委任状と印鑑証明書が必要ですし、指定様式の委任で各種証明書を取得する場合は相続人の内の一人の委任状で良いのですが、その委任状は委任者の自筆署名等が必要になります(結構細かいですよね😥)。

■財産ごとの調査方法
面談時のヒアリングをベースに相続財産の調査を進めていきます。
(1)不動産
●所有物件のリストアップ
・評価証明書を取得する
固定資産税の納税通知書を参考にして、評価証明書の取得をします、取得の際には「被相続人の所有・管理するすべての物件」で申請します、「公衆用道路がある場合は近傍宅地の評価額の記載」をお願いしますと付け加えるか、付箋等を貼って申請します。
・物件ごとの内容確認をします
登記簿謄本、登記情報等で内容を確認していきます。
【登記情報提供サービス(インターネット)】
⇒全部事項証明書などと同じ内容のものがネットで取得できます(PDFデータ)。
【登記供託オンラインシステム】
⇒全部事項証明書を取得する場合はこちらを利用します(取得方法は郵送と窓口の2通り)。
【公図】
⇒前記の「登記情報提供サービス」のどちらかで良いです。
【地番図】
⇒役所の資産税課等で取得が可能です、文字通り「地番が振られた地図」なので地目に関係なく物件の所在地を確認することができます、主に農地と山林の場所を確認使用しています。
(2)預金
●残高証明書の取得
被相続人の死亡日現在の預金残高・生前の取引内容の全ての状況を確認することができます、この際に、被相続人の全取引をお願いすると、その銀行における被相続人の全ての口座の残高証明書を取得することできます(もちろん他銀行までの口座はわかりませんですよ!)。この業務を被相続人の口座のある他銀行でもすることで被相続人の預金の残高の多くは把握することが出来きます。
ただし、残高証明証を請求するためには預金の記号番号が判明していることが前提です、また、行政書士がこの業務を行う際には、相続人から預かる委任状にその記号番号が記載されていなければならないのです
⇒この記号番号がわからない場合は、「預貯金等紹介手続き」を使って調べる等のことを行います。

ゆうちょ銀行だけは、前述したように他の金融機関と比べて特殊です、委任状は指定方式かつ自書を請求されますが、押印は認印でいいですし、印鑑証明証も不要です。しかし、ゆうちょ銀行における被相続人の全取引を調べてもらうためには「貯金等紹介手続き」が必要と、自分的には、細かいのかざっぱなのか判断に迷う場所ですね(笑)!

(3)株式
まずは証券会社から定期的に送られてくる①取引残高証明書②配当金の通知書③株主総会の案内通知等を調べ、被相続人が取得していた銘柄とおおよその金額を把握しておきます。

●残高証明証の取得
⇒上記で把握した証券会社・信託銀行等で取得します。

上記のようなものがなく、被相続人が株を取得していたかどうかわからないような場合、ある程度調べることは可能ですが時間と費用がかかります、私としてはお客様とのお話しで依頼があれば対応することはありますが、そこまではとおっしゃられる方がほとんどです(「証券保管振替機構」に登録済加入者情報の開示請求をすることで調べます)。

(4)保険(相続税関連で使用)
基本は証券を確認して保険会社に連絡します。

以上が、被相続人の財産調査になります、これを基準にして次に「財産目録」を作成することになります。

本日はここまでとさせていただきます! お付き合いありがとうございました😄、次回は「財産目録の作成」からお話を始めていきたいと思います。次回も『まさのブログ』をご覧頂くようお願いしまーーーーーす🙄