「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑲!」・「遺言を書き残す意味1」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗です、コロナの変異種が猛威を奮っているドイツではロックダウンの対策のほか、もう一つの柱がマスク着用義務の強化だそうです、これまでの繰り返し使える布マスクでは、感染抑止の効果が限られているとの指摘があったみたいで、今後は店内やバス、電車などに乗る際、米国労働安全衛生研究所の規格「N95」に相当する欧州の規格「FFP2」や、OPマスクと呼ばれる医療用マスクの着用が義務づけられるみたいです。これは「対岸の火事」ではありません、日本での爆発的な感染を抑えられるために私たち一人一人ができることは何なのか、「うがい、手洗い、マスク、三密を避ける」皆さん精一杯やっていらっしゃると思いますが今一度お願いしたいと思います、先日もいいましたが「鼻だしマスク」はやめましょう、そしてできる限り人のいる場所では不織布のマスクを使って下さい、私たち一人一人ができることをやって、大きな政策は政治家の方に任せましょう、政治家の皆さん、よろしくお願いします!
本日の「まさのブログ❣」は「遺言を書き残す意味」について考えてみたいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.「遺言」を残す人は年々増えているの?
「遺言を書き残す意味」を考える前に、「遺言を書き残す」人たちの現状を見てみましょう。
「遺言を書き残す人」は年々増えてきています、その背景には、家の財産を全て長男が相続する「家督相続制度」から、相続人が法律に沿って均等に相続することに変わったことが大きいです、それによって相続に関わる争いごとが年々増加しています、更にその争いの激しさもし烈なものになってきています!これまで、何十年も仲良く過ごしてきた兄弟や親戚が、一つの相続を境に争いを起こししてしまうということは避けたいという気持ちが増えてきているからではないでしょうか!

そして、きちんと「遺言」を残しておけば、このような争いを防止できるということが徐々に一般に広がってきたことも一つの要因ではないでしょうか!

ではどれくらいの割合で増えているのか?、数字でとらえられるのは遺言の中でも代表的な「公正書書遺言」になります、年間の作成件数は今から約30年前の平成元年には4万件程だったものが、平成20年には8万件を超えて、令和元年には11万件を超えています、このように欧米社会では、古くから当たり前のように「遺言」を残していましたが、遅らせながら日本も「遺言の時代」を迎え、今後更に増えていくものと思われます。

2.遺言は残すべきなのか?
今、お話ししていますように「遺言」を残すことの必要性については多くの専門家或いは、相続で争いを経験した方々が仰っています、そして国(自筆証書遺言の保管制度の創設)でもある意味「遺言を残すこと」を推奨しています。当事務所・私自身も「遺言」を残した方が良いと考えていますが、全ての人が「遺言書」を作らなけらばなないということではありません、当事務所でお話を聞いた人たちの中には、相続人である家族を信頼しているから必要ない、或いは物事はなるようにしかならないので必要ない等々のお話をお聞きします、「遺言」を残す意義というのは全ての方にあると思いますが、「残す意義」が現在ないのであれば無理をして「遺言を残す」必要はないのではないのでないでしょうか、「遺言を残す意義」が明確になったときに『遺言というものを考えたら』良いのではないかと思います、ただしその際には、「遺言書の書き方」を勉強なさることをお勧めします、中途半端な形で「遺言」を残すことでトラブルになることも十分に考えられますので…!

しかし、「遺言」を残された方が良い方も多くいます、例えば、法律で決められた遺言書の効力を活用したい方或いは、親族間のトラブルを避けたい方、相続人が多い方などなどが考えられます、次回は、「遺言書を残した方が良い方」を具体的に見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、上野公園にある「上野大佛」です、元々は、上野恩賜公園内にあった大仏様で、像高約6メートルの釈迦如来の坐像だったそうです、しかし関東大震災など度重なる罹災により損壊して、胴体も戦時の金属供出で失われてしまい、現在では顔面部のみがレリーフとして残っているそうです(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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