「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑮!」・「判断能力と相続14」「家族信託の活用方法ⅶ」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!へお立寄りいただきありがとうございます、本日は暖かく3月なみの気温になるみたいです、ただ花粉も出てきているみたいで、花粉症の「まさ」にはつらい時期になってきまーす🤧。
本日は、「財産の承継対策」としての「家族信託の活用」方法を見ていきたいと思います、よろしくでーす🙏。

1.「財産の承継対策」としての「家族信託の活用方法」!
先祖代々の土地は長男に受け継いでもらいたいと考える方はいらっしゃると思うのですが、法律上ではそのように指定することはできないのです。しかし、「家族信託契約」を結ぶことで、法定相続という枠に捉われることなく柔軟に対応することが可能になります。

[事例]
県内にお住いのRさん(75歳)は、複数の収益物件を持つ大地主さんです、Rさんには、2人の男の子供がおります。Rさんの家では代々家督相続の形をとっており、Rさんも長男のSさんに相続させるつもりでいます、しかし、問題があります、それは長男夫婦には子供がいないことです、長男Sさんが相続した場合、長男夫妻が亡くなった後は、長男の嫁の家系にRさん家の財産が流れてしまうおそれがあることです。代々伝わってきたR家の財産が他人のものになってしまうのは避けたいと思っています、幸い次男Tさんには2人の男の子供がおります、出来れば長男夫妻が亡くなった後は次男の子供の一人(長男)に相続させたいのですが、そのようなことはできるのでしょうか?

※家督相続家督相続とは、旧民法に認められていた制度で、家長が死亡もしくは隠居することで全ての土地や財産を長男が引き継ぐ制度です。当時は戸籍にも隠居や家督相続の旨が記載されていました。

要点:①長男S夫婦には子供がいない、今後も可能性が少ない、次男Tさんには男の子供がいる、将来的には次男Tさんの長男に財産を承継させたい、③「遺言」では、財産承継の指定は一代しかできない、長男が亡くなった後は、妻が誰に相続させるかをRさんは法的に指定することができない。

◆現在のRさん家の家系図と資産関係

◆「家族信託を利用したRさんへの解決方法」の提案!
目的:先祖の不動産等の財産を家督相続させたい
委託者:Rさん
受託者:長男Sさん
受益者:Rさん、Rさんが亡くなった場合・第2受益者として長男Sさん、Sさんが亡くなった場合・第3受益者として長男の妻、長男の妻が亡くなった場合・第4受益者として次男Tさんの長男を設定
信託財産:Rさんの自宅、収益不動産3棟、現金5,000万円

Rさんは、長男夫婦に子供がいないので、長男に相続する不動産を将来的には次男の長男に残していきたいというお考えでした、上記の家族信託契約を結ぶことで、代々引き継いできた不動産等の資産を直系血族に引き継いでいくことが可能になります!

◆Rさんの家族信託のイメージは下記の図の通りです!

このように「家族信託」では承継先を一代でけではなく、二代目以降も設定することが出来るのがメリットです、相続が発生した時には、「受益権」の変更手続きだけを行うだけで、遺産分割協議の必要もありません、ただし、「遺留分」に配慮した家族信託契約書を作成することが良いでしょう!

本日は、財産の承継対策としての「家族信託」を見てきました、このように「家族信託」は、主に今回の「財産の承継対策」・「認知症対策」・「家族の生活を守るため」・「財産の共有トラブルの回避のため」・「資産の有効活用のため」・「事業継承」のため等に使われることが多いですし、活用するメリットも大きいと思われます、是非今回の事例を参考に考えて頂けると幸いです。

本日は以上です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、神奈川県の江の島にあります「岩屋の洞窟」でーす(*^▽^*)!

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