相続ってこわい😱?⑮
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!「戸田市の行政書士・まさです🤗」、本日は「相続ってこわい😱?」のパート⑮です、家と土地を数人の相続人で相続することになりました、分割するのがいいの?どう分割したらいいの?というお話しです、よろしくお願いします!

15.家と土地を兄弟で相続することになりました、どうしたらいいのでしょうか?分割するのがいいのでしょか?
《仮の事例》
□□さんは、3人兄弟です、父親が亡くなり(母親はすでに亡くなっています)、3人で遺産の分割の話し合いをしていました、遺産は、家と土地とわずかな預貯金です、預貯金は3等分することで話がまとまったのですが、問題は家と土地です、3人で住むわけにもいきませんし、家と土地を3等分というわけにはいきません。このままでは3人で一緒に所有する(このことを共有するといいます)ことになってしまします。□□さん一家が家に住むことは、他の兄弟は構わないと言ってくれていますが、自分が死んだとき、或いは他の兄弟が亡くなったときに、共有という形で家と土地を持っていると争いごとが起きるということも聞いたことがあります、どう分割したらいいでしょうか?

(1)共有で不動産を持っていると争いごとになるって本当?
全てが争いごとになるわけではありませんが、争いごとになる可能性が高いと言われています、なぜなら、
不動産を共有していると、いざ売ろうという時には共有している全員の同意が必要です、更地にするにも全員の同意が必要で、何かをするには全員の同意が必要なことが多いです。それに、各人が持っている持分という権利(事例の場合であれば各自が持っている家と土地の1/3の権利のことです)は、他の共有者の同意なしに自由に売ることができまるのです(ただし、共有者のある不動産は簡単に売れるものではないと思いますが)。
また、□□さんが心配されてるように、共有している不動産に相続が起こると、どんどん共有者が増えていくことになります、共有者が増えれば増えるほど争いごとの可能性が高くなりますね、仮に共有者が増えて全員の同意が取れた場合でも書類を作ったりするには相当の手間になるのではないでしょうか。

(2)どうしたらいいんですか?
お金があるのであれば、不動産を共有しないために、相続人の一人が単独で相続して、代償分割するという方法があります。
※代償分割とは、相続人の一人或いは複数人が相続を取得して、その代わりに他の相続人に相応の代償金を支払うという方法です。事例で言うと、□□さんが一人で遺産の全てを相続して、他の2人の兄弟に相応のお金を支払うということです。

しかし、そんなお金がない場合は、不動産を売って現金に換えて分割をする方法もあります(換価分割といいます)。ただし、思いである不動産がなくなってしまうこと、売って利益が出た場合の税金等の問題があります(他にも、売却する不動産の保有期間、あとは譲渡所得の非課税枠の適用があるか等々もあります)。
どちらの方法をとるにせよ□□さん兄弟で話し合って決めることがまずは第一です! お話合いの中で、出来るのであれば不動産は一人の方で相続されることが先々のことを考えると良いことだと思います!

一つご提案です、代償分割でお金がなくて思いである不動産を泣く泣く売るような状況にならないために、被相続人の方に、相続人であるあなたを受取人にして生命保険に入っておいてもらえば、その生命保険金を代償分割の資金に当てることができます、そうすることで思い出の土地を売ることなく相続できる可能性もでてきます、ただし、これは被相続人の方が行うことですので、この辺も生前から被相続人とお話しをされておくことがいいのではないでしょうか!

今回は以上です!最後までお読みいただきありがとうございます、次回もブログへのお立寄りお待ちしております、よろしくお願いしまーす(^_-)-☆!

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