遺言書③遺言書の種類!

今回は、『遺言書』にはどういったもの・種類があるのかをお話します。

『遺言書』と聞くと、「自分には関係ないと、いや~な顔」をされる方もいらっしゃると思いますが…、
前回のブログでもお話した通り、『遺言書』とは、書き残される方が、自分が亡くなった後、「どうしたいのか」というご自身の『意思・考え・気持ち』というものを書き記して残しておくものなのです。
亡くなる直前に書き残す「遺書」とは意味合いが違うのです。

『遺言書』を書き残しておく一番の理由というのは、『遺言書』を書かれた方が、自分が亡くなった後に、残された家族の方々に、自分の『意思・考え・気持ち』というものを伝えるということにあることをお忘れない様お願いします。

では、遺言書には、どういった形式のものがあるのでしょうか?
『遺言書』には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

1.自筆証書遺言
 自筆証書遺言とは、文字通り、遺言者が自らが書いて作成する遺言書のことです。
 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書して、押印・作成するもので、筆記用具と
 紙さえあればいつでも作成することは可能です。
 (※全文自筆の部分は、民法改正により一部緩和、平成31年1月施工・民法968条関連)
 ●メリットとしては、自分一人で作成することで、①遺言の内容を秘密にすること
 が出来ること、②費用がほとんどかからないことが挙げられます。
 ●デメリットとしては、専門家にサポートしてもらわない場合は、書くべきことが
 書かれていないなど法的要件が不備となり①無効になることがある、②遺言者自身が
 保管することになるために紛失・盗難・偽造の恐れがあることが挙げられます。

2.公正証書遺言
 公正証書遺言とは、遺言者が証人(2人以上)と一緒に公証役場に行き、証人・公証人
 の前で遺言を口述して、公正書作成のプロである公証人が作成する『遺言書』のことです。
 ●メリットとしては、公正書作成のプロである公証人が作成するので、①『遺言書作成上』
 の法定要件等の不備が起こる可能性がないこと、②『遺言書の原本』が公証役場で保管される
 ため、紛失・盗難・偽造の心配がないことが挙げられます。
 ●デメリットとしては、遺言を証明・公証人の前で口述するため、①遺言内容を秘密にする
 ことが出来ないこと、②『遺言書の作成』に手間・費用がかかること(証人の確保と費用・
 公証人の手数料等)が挙げられます。

3.秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは、遺言者が『用意した遺言書』を持参、証人と公証役場に行き、公証人に
『遺言書の存在』だけを証明してもらう『遺言書』のことです。
 ●メリットとしては、①遺言内容を秘密に出来ること、②遺言書を書くときは自筆である必要
 がないことが挙げられます。
 ●デメリットとしては、①遺言書作成を専門家にサポートしてもらっていない場合は、
 法定要件に不備があり無効になる可能性がある、②『遺言書の保管』は遺言者が行うため
 紛失・盗難・偽造の恐れがあること、③証人の確保と費用、公証人の手数料等手間と
 費用がかかることが挙げられます。

以上3種類の遺言方法がありますが、
『確実性や安全性』を考えると、私は絶対に『公正証書遺言書』を作成することを一番にお薦めします。