「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㊱!」「遺言を書き残す意味18」・「遺言書の内容と違う相続をすることはできるの?」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は「遺言書の内容と違う相続ができる」の他、まさが考えてお答えさせて頂きます、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.遺言書の内容と違う相続はできるんですか?
[質問]
先日Aさんの父親Bさんが亡くなりました、遺言書が出てきたので裁判所で検認をして頂き内容を確認すると、自宅の土地建物を母親Cさんに、長女Dさんには株券を、長男Aさんには預貯金500万円というものでした。母親は自分が年なのでまた相続が発生するのが嫌なようで自宅の相続を拒否しております、その自宅は長女Dさんが相続したいと言っています、Aさんは父親の意思通りの相続をしたいのですが、遺言書の内容と違う相続をすることはできるのでしょうか?

【Bさんの相続関係】
法定相続人:配偶者Cさん、長男Aさん、長女Dさん
相続財産:自宅(土地・建物)時価2,000万円、株式500万円、預貯金500万円

法的に有効な「遺言書」であれば、基本的には「遺言書」がまず優先されます、しかし内容に異議がある相続人がいる場合など、相続人全員で遺産分割協議を行って、全員が同意すれば内容を変えた相続をすることができます、その場合には、その内容を「遺産分割協議書」というものを作成し、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要です。

遺産分割協議が整わなかった場合は、法定相続分での相続になります、そのときは母親Cさんが1/2、長男Aさんが1/4、長女Dさんが1/4になります。

質問者の場合は、母親Cさんが自宅を相続したくない意志が強いみたいですので「相続放棄」という可能性もあります、Cさんが「相続放棄」をすると、法定相続分は長男Aさん1/2、長女Dさん1/2になります。

※相続放棄:相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

これは、余計なお話になってしまいますがおまけとして聞いていただければ幸いです。
ご質問者はご家族が仲が良さそうなので関係ないお話だと思いますし、ご質問者のBさんの「遺言書」では遺留分が発生しないので問題ないのですが、「遺言」を作成する際にはこの遺留分を十分にお考えになって作成していただきたいです。
※遺留分とは、法定相続人が最低限保障されている相続分のことです。

「質問者の遺留分」
質問者の遺留分は1/2です(3,000万円×1/2=1,500万円)
C、A、Dさんの遺留分(全体の遺留分に各法定相続分を掛けた金額になります)。
配偶者Cさん:1,500万円×1/2=750万円
長男Aさん:1,500万円×1/2×1/2=375万円
長女Dさん:1,500万円×1/2×1/2=375万円
以上のように、遺言の中で全ての相続人が遺留分以上の相続を指定されていますので、遺留分請求権されるようなことはありません。

2.息子の前妻の子供に遺産を残したい場合の遺言はどのように書けばよいですか?
[質問]
父親Aさんの遺産相続の相談です。
Aさんには、子供が質問者である長男Bさんと次男Cさんの2人です、奥さんである配偶者は既にお亡くなりになっています。Aさんは、自分の遺産をお子さんであるCさんとCさんの前妻との間の子供であるDさんに残したいと話しております。その内容を公正証書遺言で作成すればその通りに相続されるのでしょうか?、私Bへの相続の記載がない場合は一切相続することはできないのでしょうか?また仮に相続人Cが相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?

今の状況では、Aさんの推定相続人はお子さんであるB・Cさんです、Dさんは相続人ではありません。仮にCさん前妻とのお子さんDを相続人にするためにはAさんが亡くなる前にCさんが亡くなっているか、Aさんの養子にするしか方法はないです。

ただし、「遺言」でDさんに遺贈するというものを作成すれば遺贈することは可能です(遺留分にはくれぐれも留意してくださいね)。これと関連するのですが、遺言で何も相続出来ないBさんには遺留分がありますので、遺留分請求権を行使することで相続することはできます(若干相続トラブルっぽい感じになりますが)。

最後に、仮にCさんが「相続放棄」をした場合です、相続放棄をするとCさんは最初から相続人でなくなります、したがって推定相続人は質問者である長男Bさんだけになります。

本日は、2つに質問にお答えしました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の沼津市にあります「引手力命(ひきてちからのみこ)神社」です、大瀬崎の岬の先端にありますよ(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。相続・遺言のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!