相続ってこわい?②
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは!今日も一日お疲れさまでした、「戸田市の行政書士まさです😅」。本日は、「相続ってこわい😱?」のパート②でーす、仮の事例になりますがよろしくお願いしまーーーす🤗!

今回は、2018年の相続法改正民法1050条)によって状況が変わった事例の紹介です!

2.義父母の介護に尽くしたら、遺産がもらえるの?
《仮の事例》
△△さんは、長男のお嫁さんとして義父母の介護に努めてきました。3年前に義父が亡くなったときには、他の誰よりも義父の介護に尽くしてきたのに遺産をもらうことが出来ず、やりきれない思いでいました。現在は義母の介護に努めています、最近耳にしたのですが、法律が変わって介護に尽力した親族は、相続人でなくても遺産がもらえるという話を聞きました。今後、義母が亡くなったときには、いくらかの遺産を頂きたいと思っています、また、義父の介護に尽くした分も遡ってもらえないかと思っています。

(1)義母の介護に尽くした分、遺産をもらえるでしょうか?
これまでの法律(民法・相続)では「寄与分」というものが認められていました、しかし、「寄与分」とは、被相続人の生前に、療養看護や財産の提供によって、被相続人の財産の維持や増加に寄与した相続人にだけ認められるものでした(その相続人は、寄与分に応じて他の相続人より多くの遺産を取得することが出来ました)。
相続人以外の人が、いくら被相続人の介護等に尽力しても今まではなにもありませんでした。
しかし、2018年の相続法改正によって、相続人以外にも「特別寄与料」が認められることになりました、対象者は、相続人以外の親族です。親族とは、6親等身以内の血族(血縁関係のある人)と3親等身以内の姻族(結婚によってできた親族関係)です、したがって△△さんは、3親等以内の姻族に当たりますのでこの「特別寄与料」が認められます。
ただし条件として、被相続人の療養看護等を無償で行い、被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をしたことが必要です(無償というところが寄与分とは違います)。
また、「特別寄与分」は、特別寄与者である△△さんが、相続人全員に対して請求しなければなりません。
「特別寄与料」の金額の考え方ですが、基本的には「寄与料」と同じです、もし△△さんが話し合いで「特別寄与料」が決まらない場合は、△△さんは、家庭裁判所に金額を決めてもらうよう請求することができます、しかし期限が決まっているので注意してください(期限は、△△さんが相続開始及び相続人を知ったときから6ヶ月、または相続開始から1年です)。

(2)遡って義父の介護に尽くした分の遺産をもらうことはできるにか?
残念ながら遡って義父に尽くした分をもらうことはできません、この「特別寄与料」は2019年7月1日以降に開始された相続が対象です、したがって、2019年6月30日までにお亡くなりになっている義父の分は対象になりません、諦めるしかありません!

しかし(1)の義母の場合でも、(2)の義父の場合でも、「遺言書」を書き残してもらうことで△△さんが遺産をもらうことは可能になります、詳細は「まさのブログ、あなたの思いを実現させる遺言書の書き方③」を参照にされるか、この「まさ」に連絡くださいね、あなたのお話しを120%お聞きして、どのようにしたらいいか、わかりやすくお話しさせていただきます🤗!

今回は以上です!少しは参考になりましたでしょうか?

行政書士のまさ行政書士のまさ

最後までお読みいただきありがとうございます🙇、相続の場面も色々あります、もし相続についてご心配なことがありましたら、相続に詳しいこの『まさ』に一度ご相談ください!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談くださいね🤗!ホームページはこちらです!