「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉓!」・「遺言を書き残す意味5」・「子供がいない場合」
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こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす!1月も今週で終わりです、早いですねー、年を取っていくとどんどん早くなるような気がします😱、困ったもんです!
本日の「まさのブログ😱」は「子供がいない夫婦の相続トラブル」についてです、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.夫婦に子供がいない場合に起きる相続トラブル!
ご夫婦の間にお子さまがいれば、基本的には財産はお子さまが相続します、お子さまがいらっしゃらいご夫婦は法定相続人の範囲が広くなるのでそれだけ相続の際にトラブルに発展する可能性が高いです、「遺言」を残しておくことでトラブルを回避することもできます、事例を見てみましょう!

(1)残された妻と夫の兄弟姉妹との相続トラブル!
[事例]
夫婦で長年仲良く暮らしてきたBさんとCさん、夫婦の間には子供はいません。しかし先日夫であるBさんが亡くなってしまいました、夫婦は老後のために残された配偶者には自宅と預貯金を相続させるつもりでいました。しかし、相続の話をしているとBさんの兄弟にも法定相続分(3分の1)があることがわかり、CさんとBさんの兄弟の間で相続トラブルになってしまいました。
[Bさんの家族関係他]
Bさんの家族関係:Bさん、奥さんCさん
Bさんの相続財産:自宅・時価3,000万円、預貯金1,000万円
相続の事情:子供がいないため、CさんとBさんの兄弟が法定相続人となります

◆原因は
事例のBさん夫婦には子供がいません、Bさんのご両親(第2相続人)も他界していますので、この事例では第3順位のBさんの兄弟姉妹が法定相続人になります。このように妻の方からすると、夫の兄弟とは血縁関係もなく疎遠な状態が多いようです、今回の場合もそうでした。CさんにするとBさんの兄弟に財産の一部を取られることに納得がいかないことがトラブルの原因のようです。

◆予防策は、
Cさんの場合、Bさんが「遺言」を書き残しておくことでトラブルは回避できたはずです、事例のように法定相続人が兄弟姉妹であるときには、兄弟姉妹に「遺留分」がありません、BさんがCさんに全財産を相続させるという「遺言」を残していれば全ての財産をCさんに残すことができました。

(2)自分の財産が妻の親族に渡ってしまうことで相続トラブルに!
[事例]
資産家であるFさん夫婦には子供がいません、Fさんは自分が亡くなった後は全ての財産を妻Gさんに相続させるつもりです、しかし、妻であるFさんが亡くなった後は、自分で苦労して作った財産、自分の家系に相続させたいと考えて「遺言」に、「妻G亡き後は、自分Fの家系の親族に財産を相続させる」という趣旨の文言を付け加えました。しかし、Fさんが亡くなるとGさんとGさんの親族はその文言には法的効力がないと、Fさんの兄弟姉妹とトラブルになってしまいました。

[Fさんの家族構成他]
Fさん家族構成:Fさんと妻Gさん
Fさんの相続財産:自宅・時価4,000万円、預貯金と有価証券で1億5,000万円
相続の事情:夫婦に子供がいないため法定相続人は妻GさんとFさんと兄弟姉妹であったが、「遺言」により妻Gさんが財産全てを相続する

◆原因は、
「遺言」は、自分の次の相続までを指定することができますが、その先の2代先までの相続を指定することはできません、そのことを知らなかったFさんが「遺言」で2代先までの相続を指定したこと、そしてその指定が法的効力をもたないことが相続トラブルの原因です。

◆予防策は
今回の事例では、Fさんは2代先までの相続を指定したかったのです、しかし前述したように「遺言」では一代先までしか相続の分割指定をすることはできません、2代先までの相続分割を指定したいのであれば以前にこのブログでも取り上げましたが「家族信託」を利用することで問題を解決することは可能であるかもしれません、しかし、「家族信託」であっても信託には30年という期間設定の縛りがあります、仮にFさんが亡くなった後Gさんが30年以上生きたとしたら、Fさんが2代先まで相続の指定しても実現することはできなくなります!

本日は、「夫婦の間に子供がいなかった場合」の相続トラブルとその予防策を見てきました、次回はちょっと変わった相続トラブルの事例を紹介してその対策方法を考えてみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、東京都中央区日本橋のビルの谷間にあります「福徳神社」です、なんとあの徳川家康公も参詣されたようですよ(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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