相続に関する「民法の改正」⑥

一日お疲れ様でした!今日も暑かったですね、皆さん体調の方は大丈夫ですか? 暑いときはしっかりと水分とって、睡眠とってくださいね、体が資本なんですから!
本日、2回目の情報発信です、今回は『相続に関する民法の改正⑥』、相続に関する民法改正の最終回です。情報を共有するのは、第6「相続人以外の貢献を考慮するための方策」です。

■相続人以外の者の貢献を考慮するための方策特別寄与者)(民法第1050条関係)2019年7月1日施行

今回のこの改正は、『被相続人に尽くした人が報われる』という、私的にはとても有意義な改正だと思っています被相続人の方にとっても良いものではないのでしょうか

(1)見直しのポイント
相続人以外の親族が、被相続人の療養介護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができることとしました。

改正以前は、相続人以外は、被相続人の介護につくしても、相続財産を取得することは出来ませんでした
例えば、亡き長男のお嫁さん(妻)が、被相続人の介護をしていた場合、

被相続人の介護等に尽くした長男のお嫁さんにとっては『不公平』な相続になっていました

制度の導入によって、
相続開始後に、長男のお嫁さんは、相続人・長女、次男に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。これによって、長男のお嫁さんの介護等の貢献に報いることができ、実質的公平な相続が図られるようになりました。

以上が、今回の相続に関係する民法改正の内容です、最後までお付き合いいただき大変ありがとうございました是非とも遺言・相続の際にお役に立ていただきたいと思います!

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