相続ってこわい😱?㉝
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは!「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗!今回は「相続ってこわい😱?」のパート㉝、相続税に関してのお話です、最後までお付き合いよろしくお願いします!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

今回は「ご兄弟で相続をしたのですが、一人が相続税を納めていなかったみたいで、他のご兄弟に「税務署から相続税を納めなさい」との通知がきたみたいです、払わなくてはいけないのでしょうか?とのご相談です。「まさ先生」よろしくお願いします(^_-)-☆!

33.兄弟の一人が相続税を納めていませんでした、自分に税務署から督促状が届いてのですが払わなくてはいけないの?
《仮の事例》
○○さんは3人兄弟です、上に兄が、下に弟がいます。数年前に父親が亡くなった際に(母親は既に他界しています)、兄が実家の土地と建物を、○○さんと弟は預貯金を相続しました。相続税の申告が必要だったので、○○さんは心配だったので弟には注意をして納税させ、自分も期限内に納税をしました。
ところが、数年経って税務署から「連帯納付義務の通知」が届いてビックリです、税務署に「自分は払っています」と問い合わせたところ、兄が納付を怠っているとのことでした。弟のところに確認すると、弟にも同じ「連帯納付義務」の督促状が届いているののことです、この「連帯納付義務」って何ですか?、兄弟の相続税も払わなくてはいけないのですか?

(1)相続税というのは総額を連帯して納めなければならない義務があります!
相続税というのは、複数人で支払う場合が多いです。これらの申告は共同で行う必要はありません、それぞれが自分の相続税を計算して各自納付を行っていいのです、税理士さんに依頼をするとまとめて申告書を作ってくれるので、相続人全員が署名捺印をして納付をします、どちらの方法でも構いません。
しかし、相続税はその総額を相続人全員で納める義務があります、これを「連帯納付義務」というのです。
○○さんの場合では、お兄さんが支払っていないので、お兄さんに支払ってもらうか、その分を○○さんか弟さんが支払わなくてはなりません。
相続税は、それぞれの相続割合に応じて納税しますが、それは相続人同士の約束事であって税務署には関係ありません、税務署に「払っていない相続人から支払ってもらってください」と抵抗することはできません(しかし納付額は自分が取得した遺産などの額が上限と定められています)!

(2)じゃぁ、その「連帯納付義務」を逃れることはできないの?
○○さんと弟さんはこの「連帯納付義務」を逃れる方法は二つあります。
一つ目は、税務署から「連帯納付の督促」を受けることなく、申告期限から5年が経過することです、5年を経過すると「連帯納付義務」がなくなるからです。
二つ目は、滞納している相続人が、延納または納税猶予の適用を受けた場合です、延納とは分割払いのことで、この手続きは相続税の納税期間までに税務署に申請して許可を得る必要があります。
この二つの方法以外は、○○さんと弟さんのどちらかが相続税を支払うことになります、仮に○○さんがお兄さんの相続税を支払った場合、後にお兄さんから返してもらうことができます(これを求償といいます)。

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○○さんが、代わりに相続税を支払った場合、お兄さんがすんなりと返してくれれば良いですが、返してもらえない場合兄弟仲がどんどん悪くなることも考えられます、ここはやはり、事前(遺産分割協議などの場)に話し合いをしておき、本人に支払ってもらうのが一番ですよね!



今回は以上です、次回も「まさのブログ」にお立寄り、よろしくお願いします(^_-)-☆!

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ブログを最後までお読みいただきありがとうございます🙇。今回の事例でご兄弟の仲が悪くなってしまっては、なくなったお父様も悲しむではないでしょうか!そのようなことがないように、困ったときは相続に詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!