『相続』について勉強しよう(4)!相続の手続き①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。昨日、自民党の総裁が決まりましたね、岸田文雄氏です、大変な時代ですが頑張って結果を出していただきたいですね!
本日の「まさのブログ」は、相続の手続きについてです。お亡くなりになったらまず何をしなければならないのか?からお話していきたいと思います、よろしくお願いします🙇!

1.親がなくなったらまず何をしたらいいの?
親が亡くなったら悲しいですよね、しばらくは何もする気が起きないかもしれません。しかし、やらなくてはならないことがあります、やらなくてはならないことを順序だててお話していきたいと思います。まずは、死亡届を出さなくてはなりません。

(1)「死亡届」とは?
死亡届とは、亡くなられた方の死亡の事実を市区町村に届け出ることです。死亡届が提出されると、戸籍や住民票から死亡された方が除籍されます。この除籍された戸籍謄本や住民票を相続の際に証明書類として使用します、必ず期限内に手続きをしておきましょう。

◆死亡届の手続き
①届出は誰がするのか?
届け出義務者に当たるのは、亡くなられた方と一定の関係があるものです、例えば、親族・同居人・家主・地主・家屋の管理人・土地の管理人などが該当します。同居していなくても親族・後見人・補佐人・補助人・任意後見人も死亡届を提出することができます。
②死亡届はいつまでにすればいいの?
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です、期間内に届出義務者が届出をしないと5万円以下の過料に処せられますので注意してください。
③死亡届の届出先はどこなの?
死亡届は、亡くなられた方の死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかを管轄する市区町村役場、市役所・区役所・町村役場に提出することができます。
④死亡届の書類はどうしたらいいの?
提出する市区町村の戸籍課などで取得することができます。病院で亡くなると、その病院で用意してくれることが多いみたいです。
⑤死亡届には何か添付書類がいるの?
死亡届には、診断書又は検案書を添付しなければなりません。
・診断書…ここで言う診断書は「死亡診断書」のことです。亡くなられた方を生前から診療していた医師が、その患者が死亡したときに、死亡の事実を確認して作成する診断書のことです。
・検案書…医師が死体について死亡の事実を医学的に確認した結果を記載したものです。
以上が「死亡届」の手続きです。

死亡届を提出した後は、葬儀です。下記に葬儀までの流れを記載しておきます。

葬儀を行い、埋葬するには「火葬許可書」が必要です。死亡届を役所に提出する際に併せて「火葬許可書」を発行してもらいましょう。許可書の発行には、死亡届を提出するだけで発行してくれる役所もあります、別途、火葬許可申請書を提出しなければならない役所もあります、死亡届の際に確認してください。申請書と言っても簡単なもので、窓口で記入できるものです、特に準備するものはないと思います。
「火葬許可書」がなければ火葬・埋葬することができません、必ず死亡届の際に発行してもらいましょう!

本日は以上です、お亡くなりになった後、死亡届の提出と火葬許可書の発行・葬儀までのお話でした。次回は葬儀後にすべきことについてお話していきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、千葉県東金市の妙泉寺にあります「千葉厄除け不動尊」です。ここは、天台宗の関東厄除け三大不動の一つです、 願いが叶う「力強い祈願」のお不動様として、護摩祈祷で知られる祈願寺です。 境内にある縁結び大社は、悪縁を切り良縁を結ぶ愛染明王を祀る、縁結びのパワースポットでーす。

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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