行政書士と他の士業さんとの関係(3)・弁護士さんと行政書士②
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!『戸田の行政書士・まさでーす🤗!』今回は、私たち行政書士がする仕事で、弁護士さんの職域に注意しなければならない場面をいくつか紹介したいと思います!

行政書士がする仕事で、弁護士さんの職域に注意しなければならないのは、前回お話をしました「非弁行為」です、行政書士として業務を遂行する中でどんな場面が「非弁行為」に該当するのか、自分が勉強した中で、注意しなければならない業務について具体的にお話をしていきたいと思います。前回お話したようにこれはあくまでも自分が勉強した中での、自分の考えですので、そこを考慮してお読みください

1.行政書士がすることが出来る内容証明作成業務とは
内容証明とは、日本郵便株式会社のホームページに次のように説明されています。
内容証明とは、
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
当初が証明するのは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
内容証明とは、受取人に送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄本した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
と記されているように、内容証明は、あくまでも内容文書の存在を証明するもので、内容証明そのものには法的拘束力はないに等しいのです。
行政書士は、民亊法務の業務を行う際に、上記の内容証明を使うことが多いです、同時に配達証明を利用することで、郵便物が配達された事実の証明と配達日時の確認が可能となるので、証拠として使用することが出来るからです。
行政書士が、この内容証明をクライアントの意思表示を書面で通知するために使用し、かつ直ちに紛争に介入する行為ではないと考えられれば、この内容証明を作成することは「権利義務に関する文書の作成」に当たり、行政書士の業務の範疇であると考えられます、しかし、内容証明の作成を要する案件の背景には、やはりクライアントと相手方とのトラブルの存在が多くあります、行政書士がこのトラブルに介入したと判断されたときは、「非弁行為」に該当するとされる可能性があります。

2.行政書士がすることが出来る示談書作成業務
示談書とは、和解書のことです、民事上の紛争を裁判外で当事者間で解決した際に、その内容を書面に残して相互に署名捺印をするものです。この示談書も「権利義務に関する文書の作成」であって、示談書を作成する業務自体は行政書士がすることが出来る業務です、しかし、示談書を作成する際には、当事者間で既に紛争が解決済みであることが前提です、紛争があるのであればそれは、われわれ行政書士の範疇ではなく弁護士さんのお仕事になります。

3.行政書士は交渉に参加できるのか?
交渉とは、ある問題について相手方と話し合うことです、紛争性がある案件について、行政書士が交渉に参加することは「非弁行為」に該当します。例えば、遺産分割協議書作成を受任した場合、クライアントである相続人に同行し、手続きの流れを説明することや、話し合いに立ち会うことは行政書士の業務の範疇で問題はないですが、話し合いの中で相続人間の意見が対立した場合にクライアントよりの発言をした行為は「非弁行為」と扱われる可能性が高いということになります。
しかし、許認可の業務について、行政書士が行う「申請人本人に代わって管轄行政庁と行う折衝」は、紛争性があるとは言えず、相談の延長上にある行為で「非弁行為」に該当するものではないと考えられます。

今回は以上です、「紛争性」のあるなしが、業務を扱えるか扱えないかの判断になっているようです!

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