行政書士のお仕事と道路・『道路使用許可③』
行政書士 まさ行政書士 まさ

一日お仕事・家事などなどお疲れさまでした💦、『戸田市で行政書士をしています、まだです🤗!』、本日も『まさのブログ』にお立寄り頂きありがとうございます、では『開幕(笑)』でーす(^_-)-☆、!

今回は、『道路使用許可申請』をする場合に必要な「書類についてお話しします!

1.『道路使用許可申請』に必要な書類
ここからはどのような書類を提出するかを、具体例を紹介して説明していきます。
①道路使用許可申請書
②道路使用申請場所の位置図
③道路使用申請場所の見取図
④道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料
⑤その他道路使用申請に関し警察署長が必要と認めたもの
(交通量調査資料、迂回路図等)
①~⑤の書類は各2部ずつ必要です!

(1)各必要書類の詳細について
①道路使用許可申請書…前回『道路使用許可②』の後半で説明した書類です。
②③道路使用申請場所の位置図・見取図
埼玉県警察のホームページから提供されている『道路使用許可添付地図図面作成サービス』をご利用されると楽に作成することができます。
④道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料
なんかわかりづらく書かれていますが、使用する道路の「道路使用図」と「道路規制図」を作成することです、これは別々に作成しても、一枚に合体して書いても大丈夫です。
※作成のポイントです、
(1)使用道路の幅員を明記する(幅員とは道路の幅のこと)。
(2)道路の路線名を明記する(○○号線等)。
(3)誘導員の配置を明記する
(4)道路使用の作業区間(規制する区間)を明記する
(5)迂回路がある場合は明記する
この図面の作成は、私ども行政書士はCADで作ることが多いですが、手書きでも問題はありません、縮尺等も気にしないで大丈夫です、道路の使用状況がわかればいいみたいです。

⑤その他道路使用申請に関し警察署長が必要と認めたもの(交通量調査資料、迂回路図等)…提出先の警察等に確認してください。
『道路使用許可』で道路を使用することによつて、残幅員が○○m以下になってしまうと全面通行止めが必要になることがあります(管轄する警察によって扱いが異なることがあるので確認してください)、その場合は迂回路図を添付しなければなりません(これも②③道路使用許可添付地図図面サービスで作成すると楽です)。
⑤の様に、申請を提出する警察署によっては必要な書類が、上記したもの以外に別途必要なこともあります、円滑に道路使用許可手続を進めるためにも、十分な時間的余裕をもって管轄する警察署との事前相談をすることをお薦めします。

2.審査手数料と審査期間
①審査手数料
埼玉県の場合は、2,500円、埼玉県証紙で納めます。
※審査手数料ですので、不許可になった・祭礼等が中止になった等の理由で返金はできません
②審査期間
おおよそ1週間ほどで許可が下りるはずです。しかし、後日グログに取り上げる『道路占有許可』と同時申請する場合は、道路管理者との協議が必要になるため、最低でも2週間はかかると思われます、早めの申請がお薦めです!

本日はここまでです! 今回で『道路使用許可』のお話しは終了です、次回は似て非なる『道路占有許可』のお話をしていきます!よろしくお願いしまーす!

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お疲れさまです🙇、最後までお付き合いありがとうございます!次回は『道路占有許可』についてお話をしていきたいと思います、『まさのブログ』必ずまた覗いてくださいね🤗、よろしくでーーーす(^_-)-☆、