行政書士と他の士業さんとの関係(10)・弁理士さんと行政書士①
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまでーす😄、「戸田市の行政書士・まさです!」、本日のニュースで、機内(飛行機)でマスクを着用しないことで客室乗務員とトラブルを起こして、新潟空港に臨時着陸して投降させられた男性客のお話がありました、多くの方が不快に感じるのであればやはりマスクをつけた方がいいですよね!但し今回は航空法73条の4(安全阻害行為の禁止等)が適用されたみたいですよ!

今回は、弁理士さんについてのお話です、「弁理士さん?」皆さんはあまり聞きなれない士業の先生かもしれませんが重要なお仕事をされています、まずはお仕事の内容から入っていきたいと思います。

1.弁理士さんのお仕事とは、
弁理士さんのお仕事の範囲は弁理士法4条(業務)で、「他人の求めに応じて」以下のことを業務として行うことを業とすると定められています。
①特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続き。
②特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務及び相談に応じること。
③輸入してはならない貨物に係る認定手続きに関する税関長への手続及び相談に応じること。
④輸入してはならない貨物に係る申立て手続等並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとした者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続きについての代理及び相談に応じること
⑤特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応じること
⑥ 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと
⑦発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)の保護に関する相談に応ずること
⑧特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること
⑨弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる
⑩特許法、実用新案法、意匠法、商法に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
⑪弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる、ただし、 訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない、また、裁判所が相当と認めるときは、弁理士は単独で出頭することができる。

とされています、上記業務のうち、弁理士の法定独占業務は①~④で、⑤~⑧は「 他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない」とされています。日常の生活の中ではなかなか馴染みがないですが、難しそうなお仕事ですね!

2.弁理士さんと行政書士の関係
弁理士さんのお仕事は非常に専門性が高いので、行政書士の業務と係る部分はあまりないと思いますが、私が勉強した中で、知的財産権に関するうちで、植物の新品種を種苗法に基づいてする農林水産省への品種登録の出願申請や、文化庁に対してする著作権登録はわれわれ行政書士が業として行うことが出来ます。

では、弁理士さんの独占業務と行政書士ができる業務の関係はどうでしょうか、私は、特許の出願や意匠登録、商標登録の手続きなど、いわゆる「権利化前」の業務は弁理士さんのだ独占業務と考えれば良いのではないかと思っています、権利を取得した後の手続に関しては行政書士ができる業務もあるのではないでしょうか、例えば、権利化された知的財産権の実施や使用に係る権利を保護するための実施権や使用権の登録申請を特許庁に対して代理申請を行うことなどは、行政書士が受任することは可能だと思っています。

以上で、弁理士さんのお仕事、行政書士との関係のお話は終了です、あわせて今回で他士業さんの方々のお話も終わりです!
他士業の皆さん、力を合わせて、協力をして、困っている方々の問題解決に頑張っていきましょう!

行政書士のまさ行政書士のまさ

今回もお読みいただきありがとうございます🙇、なかに「他士業の方」がいらっしゃったら重ねてありがとうございます、他士業の先生の皆さん協力していきましょうね!