おはようございます(^_-)-☆!『埼玉の戸田市で行政書士をしています、まさです』、本日も暑いですね💦、でも猛暑のピークはすぎて、明日は雨☂で、暑さも和らぐみたいです、少しはすごしやすいですよ😄。
本日は、『契約の知識④』で、契約の成立のお話からです、よろしくお願いします!
本日から「契約の成立」・「契約の効力」・「契約の解除」と契約の流れをお話ししていきたいと思います。
1.契約の成立
契約とはどんな状態になった時に成立するのでしょうか?
(1)契約の成立の態様
契約とは、複数の当事者の相対する意思表示の合致によって成立する法律行為です。
①申込みと承諾の合致(通常の契約、民法522条1項)
②交叉の申込み…契約の当事者が偶然に相互の内容の申込みをすることをいいます、この場合も当事者間の意思表示の合致が認められますから契約が成立します。
③意思実現…申込者の意思表示又は取引上の慣習で承諾の通知を必要としない場合には、契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立します(民法527条)。
(2)「申込み」とは、
「申込み」とは、相手方の承諾と合致して、特定の内容を有する契約を成立させることを意図してなされる一方的で確定的な意思表示です。
①申込みの拘束力
・承諾の期間の定めがある場合…承諾の期間は申込みの撤回をすることができません(523条)。
・承諾の定めがない場合…申込者が承諾の通知を受けるのに相当な時間を経過するまでは撤回することはできません(525条)。
②申込みの承諾適格
・承諾の期間の定めがある場合…承諾期間内に承諾の通知が到着しなければ申込みの承諾適格を失います(523条2項)。
※承諾の通知が承諾期間の経過後に到着した場合であっても、通常の場合にはその期間に到着すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知の通知を発しなければならない(旧民法522条1項)。この延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、承諾期間内に到着したものとみなされ、契約は成立する(旧民法522条2項)⇒民法改正により旧522条は削除され、適応規定もありません。
※申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(524条)、そして、新たな申込みは承諾の期間の定めのない申込みとなります。
・承諾の期間の定めがない場合…取引慣行と信義則に従い、撤回し得る時から、されに相当期間経過後は、申込み者は承諾適格を失うとされています(多数説)。
(3)承諾とは、
承諾とは、申込みに応じて契約を成立せしめるために申込受領者が申込者に対してする意思表示をいいます。
※承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みを拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる(528条)。
(4)隔地者間の契約の設立時期
①通常の契約設立
隔地者間の契約は、民法改正前は、取引きの円滑と迅速のために、承諾の通知を発信したときに成立する(旧民法526条1項・発信主義)とされていましたが、改正後に、この旧526条1項は削られて、対応規定がなくなりました、そのため「意思表示」の効力発生時期については到達主義が原則(97条1項)となるので、隔地者間の契約設立時期も承諾の到達したときとなります。
②意思実現による契約の成立
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があったときに成立します(527条)。
以上が、契約の成立についてです。
今回はここまでです!今日も蒸し暑い一日になりそうですが、体調に気を付けてすごしてくださいね😅、今晩も『まさのブログ』を更新します、是非・是非お立ちよりください、よろしくです🙇!