行政書士のお仕事と道路・『道路使用許可①』
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます! 『戸田市で行政書士をしています、まさです!』(^_-)-☆、まだ朝だというのにうだるような暑さです、まだ秋は少し先? というよりだいぶ先に感じる一日になりそうです、皆さん暑さ対策に十分注意してお過ごしくださいね😅!
本日の題目、行政書士のお仕事と道路?『まさ』なに言ってるのと思われたかもしれませんが、私ども行政書士がお仕事として係る『道路の許可関係』に関してのお話をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いしまーす!

まずはお題目にもあります『道路使用許可』についてお話をしていきたいと思います。
『道路使用許可』それはなに?と思われるかもしれませんが、皆さんが目にする「道路工事」とか「お神輿・お祭り」の際に、道路を使用させていただきますよ!という道路を使わさせていただく許可のことです! そしてこの『道路使用許可』を取得するお手伝いをさせていただくのも私ども『行政書士のお仕事』の1つなのです。

本日は、皆さんにも若干身近なこの『道路使用許可』のお話からさせていただきたいと思います。

さっきのお話で少しイメージしていただけたかもしれませんが、まだまだ?ですよね!

まずは、「道路使用許可とはなんぞや?」・「どんな時に道路使用許可は必要なの?」のお話から入っていきますね>_<)!

1.道路使用許可とはなんぞや?
道路は、本来の目的(人が歩く、自動車・バイク・自転車で走る等)以外で使用することは、交通の妨害になり、危険です、そのような行為は一般的に禁止をされています。しかし、社会的な価値があって、一定の要件を備えている場合には、警察署長の許可を得て、道路を使用することが出来るのです、これが『道路使用許可』です。

2.どんな時に道路使用許可は必要なんでしょうか?
具体的には、道路交通法(第77条1項)に定められています、下記のような4つの行為をする場合は『道路使用許可』が必要になります。

①道路において工事もしくは作業をする行為(1号許可と呼ばれています)。

②道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可です)。

③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可です)。

④道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可です)。

3.『道路許可』が許される一定の要件とは?
『道路使用許可』が必要な行為を行う場合、その道路を管轄している警察署長の許可をとらなければなりませんし、この許可を得るには一定の要件を備えていなければなりません。この一定の要件も道路交通法(第77条2項)で定められています。そして、警察署長は、下記①~③のいずれかに該当する場合は道路使用を許可しなければならないとされています。

①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
②許可に付せられた条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものがあると認められるとき

すなわち、上記①~③のいずれかに該当する場合は、『道路使用許可』を得ることができることになります。

今回はここまです、『道路使用許可』とは何? どんな時に必要なの? どうすれば許可がもらえるの?等々ご理解いただけでしょうか!少しは皆さんの参考になっているにでしょうか?
このことが『まさ』はいつも心配です、皆さんの参考に少しでもなっていたら本当に幸いと思っています!

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