「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法25、建設業法における請負契約に関して④!500万円未満の請負契約書?」
行政書士・まさ行政書士・まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。8月も今日で終わりです、今年も残り4ヶ月です、悔いのない1年にするためにも、今日を悔いのない一日で過ごしてくださいね!
本日の「まさのブログ」は、お仕事で聞くことであり、皆さんが勘違いしていることでもある「500万円未満の分割した契約書」についてです、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.500万円以上の工事だけど…、分割して請負えば許可がなくても大丈夫だよね?
「建設業許可」についておさらいをしておきましょう、
「建設業許可」とは、「軽微な工事」だけを請け負う場合を除いて、工事を請け負う場合に必要な許可です、「建設業許可は29業種」ありますが、請け負う工事の業種に該当する許可が必要になります。

※軽微な工事とは…1件の請負金額が500万円未満の工事、建築一式工事は1件の請負金額が1,500万未満または150㎡未満の木造住宅工事のことです。

建設業許可を新規で取るお仕事をさせていただくとき、お客さまである建設業者さんに「今まで500万円以上のお仕事をしたことはありますか?」とお聞きすると、「ないですよ」というお答えをいただきます。
建設業許可申請の書類には「工事経歴書(様式第二号)」というものがあるのですが、この経歴書には申請前直近決算期1年間の工事経歴を請負金額の大きい順に10件程記載するのです、お客さまからお預かりした請負契約書、注文書、請求書(主に請求種になりますが)などで大きな工事をピックアップしていくのですが500万円以上の工事を請負っていることがあります。

1件の500万円以上の工事を2つに分割して、2つの請求書を発行しているケースなどです、お客さんにこの工事は500万円以上になりますよとお話をすると「なんでぇ、請求書500万円未満じゃない」とご返事をいただきますが、これはアウトです、500万円以上の工事を請負ったことになります。
例えば、1件600万円の工事を請負ったとします、建設業の許可がないので500万円以上の工事を請負うことはできません。そこで300万円ずつに分割して請負い、300万円ずつの請求書を発行したとしても、これは2件の300万円の工事を請負ったことにはなりません、分割した請負金額を合算した1件の600万円の工事を請負ったことになります、つまり無許可で500万円以上の工事を請負ったことになるのです。
このことは「建設業法施行令第1条の2」で定められています、下記の通りです。

【建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)】
第一条の二 ~中略~
 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 ~以下省略~

このことを勘違いされている建設業者さんは結構いらっしゃるみたいです、1件の工事を2つ以上に分割して請け負った場合でも、分割して請負った金額を合算した金額が請負金額になります、これが500万円以上であれば建設業の許可がなければいけないということです
ただし同じ工事現場であっても工期が割れていれば2つの工事として扱うことができます。

しかし、許可なしで500万円以上の工事を請負ってしまったから許可が取れないということはありません、行政の方も建設業の許可を取ってしっかりと大きなお仕事をしてもらいたいという考えを持っています、ですから違反をしたことを悔い改めて許可を取得する方法は必ずあります。埼玉県の場合は、県土整備部建設管理課が建設業許可の窓口です、そこの建設管理課審査・指導監督担当という部署にまずは相談することです、どこの都道府県でも指導監督課的な部署があると思います、そこにご相談することで道は開けていくはずです。

無許可営業で建設業許可がもう取れないと思っている方、許可のことでお困りの方、行政には相談窓口が必ずありますよ!
行政はちょっと苦手でなぁ~という方は、私たち行政書士に依頼されるのも一つの手です、報酬は発生しますが、面倒な書類作成・収集、役所への提出・対応なども代行してくれます、「まさ」もしっかりとサポートさせていただいています。
「建設業許可にご興味がある建設業者さん」、許可が取れるのかな? どこまでサポートしてくれるのかな?などなどご心配な点があれば、1度相談してみてください、初回のご相談は無料です、出張相談もしています、気軽にお電話してみてくださいね!
※「行政書士中村まさひこ事務所」ホームページも見てくださいね ☎048-242-3158

本日は以上です、500万円未満の請負契約書について見てみました、次回は「工事の丸投げ」って聞いたことあると思うのですが、この丸投げについてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てください(*^▽^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、富士山です、山って言ったらやっぱり富士山ですね、かっこいいですよね、雄大ですよね、美しですよねーーーー(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158