「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法31、建設業法における請負契約に関して⑨、元請さんの資材購入先の指定!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日も雨☔、シトシトふっています、憂鬱になってしまいますが週末です、一日頑張って気分のいいお休みを迎えてくださいね!
本日の「まさのブログ」は、これも聞いたことがあると思うのですが、元請さんからの資材・資材購入先の指定についてです、どんな問題があるのでしょうか?……、本日もよろしくお願いいたします(*^。^*)!

1.元請さんから、資材と資材の購入先の指定があったけど…、そこで購入しなければいけないの?
これもお仕事の中で何度かお聞きしたことがあることです、「もっと安く仕入れられるんでけど…、元請さんから仕入先指定をされたので、そこで買わざる負えないですよ」そんなお話をお聞きしたときには次のようなお話をしています。

建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止) 」に次のように規定されています。
【建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)】
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

つまり、元請さんは下請さんに、工事で使用する資材など又はこれらの購入先を指定すること自体は問題ないのです、ただし、元請さんが「自己の取引上の地位を不当に利用して」指定することは建設業法違反になると言っています。

「自己の取引上の地位を不当に利用して」とはどういうことでしょうか?
元請さんが、工事を多量かつ継続的に注文するという取引上優越的な立場を利用して、下請さんが自由に資材・仕入れ先などを選択できることを阻害して、下請さんを経済的に不当に圧迫する行為のことです、簡単に言うと、元請という強い立場を使って、下請さんの自由な意思決定を阻害(じゃま)する行為と言うことですね。

では、「資材若しくは機械器具又はこれらの仕入れ先の指定」とは具体的にはどんな行為なのでしょうか?
資材などの指定とは、「〇社が製造している△△型を使ってね」と資材などの会社名・商品名を指定することです。仕入先の指定とは、「工事で使う資材などは×××会社で買ってね」と販売会社を指定することです。

もう一点、「資材など又は仕入先の指定」で注意しなければならないことが、建設業法19条の4に記載されています、それは「請負契約の締結後」ということです。

例えば、下請契約の締結前に、元請さんが下請さんに「使用する資材・仕入れ先の指定」を行ったとしても、契約締結前なので下請さんは指定された資材・仕入れ先の価格を踏まえて見積もりを作成することができます。下請さんは適正な価格で請負契約を締結して工事を行うことができます、この場合は下請さんの利害を害していません、建設業法違反にはなりませんね。

一方、下請契約を締結した後に「使用する資材・仕入れ先を指定」を行うと、指定された資材などが下請さんが当初見積もった資材より高価であった場合、資材購入費が増えて下請さんの利害が害されることになります、このようなケースもあるので下請契約締結後に使用資材を指定したり、仕入れ先を指定すると建設業法違反になるおそれがあります。

つまり、「工事で使用する資材・仕入れ先を指定する場合」には、「下請契約の前」ということと、「自己の取引上地位を不当に利用しない(強制しない)」という2点に注意してください。

この様に「建設業法」で言っていますが、元請さんと下請さんの関係は微妙です。なかなか法律通りにはいかないことは多くあります、自分のおやじも建設業で仕事をしてきたのでわかっています、ただし、法律を知っていることで請負契約をする際に役に立つこともあると思います。同じ建設業界で働いているんです、元請んさんは下請さんの立場を、下請さんは元請さんの立場を理解してお互いを思い合ったお仕事がしていけることを願っています。

本日は以上です、「工事で使用する資材・仕入れ先の指定」についてでした、次回は「単価契約と建設業許可」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」を見てくださいね(*^。^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、青森県の「霊場 恐山」です。青森県むつ市にある恐山は、和歌山の高野山、滋賀県の比叡山と並んで日本三大霊場と呼ばれています。この世のものとは思えない、むき出しの岩が広がる日本屈指のミステリアスな異空間ですが、中には温泉と宿坊があり観光客も多いです。天台宗の円仁(慈覚大師)が開山して古くから霊場として知られいて、霊を口寄せするイタコは沖縄のユタと並んで有名です、故人に会うため全国から人が集まっています、参拝者が後を絶たないパワースポットして有名なお山です(*^。^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158