「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法42、技能者について⑨、工事現場の外国人雇用について!」
行政書士のまさ行政書士のまさ

お疲れさまです、「戸田市で行政書士をやっちよります、まさと申します」、建設業の許可を中心に許認可の代理業務と在留資格・帰化の申請代行のお仕事させていただいています、お困りの際にはお気軽にご相談ください。今は知り合いから頼まれて相続・遺言のお手伝いもしています!
本日の「まさのブログ」は、工事現場の外国人の雇用についてです、以前から外国人の方の不法就労は問題になっています。外国人の方を雇うこと自体は良いことだと思いますが、法律を知らずに安易に外国人の方を雇うことは避けてください、不法就労をさせた事業主の方も処罰をさせられます、そのへんのことを含めて本日はお話をしていきたいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.不法就労とは? 不法就労させないためには!
(1)まずは、どんな場合に不法就労になるのでしょうか? 不法就労となるのは次の3つの場合です。
①不法滞在者や被撤去強制者が働くケースです。
例としては、密入航した外国人や在留期限の切れた人が働く場合や、退去強制されることが決まっている人が働く場合などです。
②就労できる在留資格をっ持っていない外国人の方が出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケースです。
例としては、観光等の短期滞在の目的で入国した人が許可を受けずに働く場合や、留学生や難民認定中の人が許可を受けずに働く場合です。
③出入国管理庁から認められた範囲を超えて働くケースです。
例えば、外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く場合や、留学生が許可された時間数を超えて働く場合です。

このような「不法就労」をした外国人の方は「出入国管理及び難民認定法(入管法)・第9章罰則」によって処分の対象になります。本人だけではありません、不法就労させた事業主も入管法(第73条の2)及び雇用対策及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律で処罰の対象となります。

【出入国管理及び難民認定法(第73条の2第1項)】
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

上記、入管法第73条の2第1項は「不法就労助長罪」といわれ、不法就労させたり、不法就労を斡旋したりした場合、3年以下の懲役若しくは300万円の罰金、又は併科されるとしています。これは、外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認しなかった等の過失がある場合は処分を免れることはできません、とても厳しいものです。

その他に、 雇用対策及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律 では、外国人の雇入れ又は離職については、ハローワークへの届出をしなかったり虚偽の届出をした場合には30万円以下の罰金が課せられます。

では、不法就労させたり、不法就労を斡旋していたのが外国人であったり外国人事業主であった場合はどうなのでしょうか?、その外国人又は外国人事業主は退去強制の対象になります。

この様に、不法就労者を雇用していしまうと事業主は罪に問われてしまいます、会社として人として大きなダメージを負うことになりかねません、何度も言いますが安易に外国人の方を雇うようなことは決してしないでください、迷ったら専門家等にそ談した方が良いでしょう。

仮に、不法就労者を発見したり、雇用しようとする外国人の方が不法就労者であることがわかったときには、地方出入国管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください。

不法就労者を雇用しないためにはどうしたらよいでしょうか? 「在留カードを確認」することです。
次に「在留カードの確認方法」を取上げてみましょう。

2.在留カードの確認方法
ポイントは3つです。
(1)在留カードの表面の「就労制限の有無」を確認します。
①「就労不可」の場合、原則雇用することはできません、しかし例外があります(2)の資格外活動を見て確認してください。
②「材有資格に基づく就労活動のみ可」とある場合、在留資格に基づく就労活動であれば雇用することができます。
③「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」とある場合、この記載があるのは「技能実習生」です、法務大臣が個々に指定した活動などが記載された指定書を持っています、指定書を確認してください。
④「指定書により指定された就労活動のみ可」とある場合は、「特定活動」の在留資格です、個々に指定された活動しか行うことができません、これも指定書で確認することになります。
⑤「就労制限なし」とあるのは、就労制限がありません、日本人と同じように雇用することができます。

(2)在留カードの裏面の「資格外活動許可」の欄を確認します
「資格外活動許可覧」に下記の記載がある場合、その外国人の方は就労することが可能です。
①「許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」とある場合、風俗営業等を除いて、週28時間以内で就労できます(複数のアルバイト先で働くこともできますが、その合計が28時間以内でなければなりません)。
②「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技術」に該当する活動・週28時間以内)」とある場合は、地方公共団体等との雇用契約に基づく活動であることが必要です、それ以外では雇用することができません。
③「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」とある場合、資格外活動許可書に記載の範囲内での雇用が可能です、許可書を確認してください。

(3)「仮放免許可書」を出された場合
「仮放免許可」は在留資格ではありません、入管法違反の疑いで出入国管理庁の退去強制手続き中か既に退去強制が決定している場合で、理由があって一時的に収容を免れている場合です。仮放免許可書の裏面その他に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」と記載がある場合は雇用することはできません、許可書にこれが記載されていない場合は、在留カードをっ見ながら(1)・(2)のポイントで雇用できるかを確認してください。

★在留カードを確認する際には、表面下段の有効期限も必ず確認してください。



上記1・2の「不法就労及び防止」については、出入管理庁が出されている「不法就労防止にご協力ください」をご覧ください、イラスト入りでわかりやすく説明されています、一読することを是非ともお勧めします。

3.工事現場で働くことができる外国人とは?
2の在留カードの確認方法を踏まえると、工事現場で働くことができる外国人の方は下記のようになります。
①就労不可の場合
資格外活動許可を得ていれば、週28時間以内のアルバイトとして雇用することができます。
②在留資格に基づく就労活動のみ可の場合
工事現場の作業員として働くことを認めた在留資格はないので、この記載のある外国人の方を雇用することはできません
③指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可の場合
原則雇用することはできません、ただし、技能実習計画について外国人技能実習機構の認定を受けた実習実施者であれば、技能実習計画に基づいて、一定の職種・作業においてのみ雇用することができる。
④指定書により指定された就労活動のみ可の場合
原則雇用することはできません、ただし、特定活動(建設特定活動)の在留資格が与えられた外国人の方を、特定監理団体と共同で適正管理計画について国土交通大臣の認定を受けた受入建設業者であれば、適正管理計画に基づいて、一定の職種・作業のみについて雇用することができます。
⑤就労制限なしの場合
在留資格が「永住者」、「定住者」、「日本時の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格は就労の制限がありません、このような外国人の方を雇用することはできます。 

本日は以上です、不法就労についてでした。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、福岡県の「南蔵院・釈迦涅槃像」です。住職がジャンボ宝くじで1等前後賞1億3千万円に当選して、釈迦涅槃像のご利益と話題になったそうです(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158