「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法43、建設業法の監督処分と罰則①、建設業法に違反すると!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日は真夏日になるみたいです、残暑が厳しいですが頑張っていきましょう!
本日の「まさのブログ」は、建設業法の監督処分と罰則についてです、建設業法に違反するとどんな処分があるのかを見ていきましょう、本日もよろしくでーす(*^▽^*)!

1.建設業に違反すると?
建設業を営む方は、建設業法だけではなく建設業に関連する様々な法律を守らなければいけませんが、今回は、建設業の営業を規制する法律で、かつ建設業を営む方には中心となる法律である建設業に違反した場合の処分について見ていきます。

処分には、監督処分と罰則があります、監督処分は「建設業法 第5章 監督」で定められていて、罰則は「建設業法 第8章 罰則」で定められています。

では、監督処分から見ていきましょう。

2.監督処分とは?
建設業者が、建設業法により決められた義務を守らない場合や建設業法の規定を違反した場合には、刑罰とは別に許可行政庁による監督処分がが課せられます。
監督処分には下記の3つの種類があります。

①指示処分
建設業者が建設業法等に違反すると、監督行政庁による指示処分の対象になります。指示処分とは、法令違反や不適正な事実を是正するために、建設業者がどのようなことをしなければならないかを監督行政庁が命令するものです。
②営業停止処分
指示処分に従わない場合は、営業停止処分の対象になります。指示処分なしで直接営業停止処分になる場合もあります(一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などほかの法令に違反した場合など)、営業停止の期間は1年以内で監督行政庁が決定します。
③許可取消処分
不正な手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の許可が取り消しの対象になります。一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などほかの法令に違反した場合で特に悪質性が高いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしに直ちに許可取消しとなることもあります。

監督処分は、上記①→③で重くなっていきます。

ではどのような基準で①~③の監督処分を受けるのでしょうか?
不正行為等の内容・程度・社会的影響などを総合的に勘案して決められることになっています。
各行政庁が監督処分の基準を定めています、どのような場合にどのような処分が課せられるかが記載されています、確認しておくことが良いでしょう。埼玉県の場合の監督処分の基準は「こちら」をクリックしてご覧ください。
国土交通省が、令和3年7月に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等の改正を行っています、報道の詳細はこちらです!

3.罰則とは?
罰則は、「建設業法 第8章 罰則(第45条~55条)」で細かく定められています、代表的なものをまとめると下記の様になります。

罰則内容
①3年以下の懲役又は300万円以下の罰金*¹
(法人に対しては1億円以下の罰金)
・建設業許可なしで建設業を営んだ場合
・特定建設業許可なしで、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結した場合
・営業停止中に営業した場合
・営業禁止中に営業した場合
・虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けたん場合
②6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金*¹・建設業許可申請書に虚偽の記載をした場合
・変更等の届出をしなかった場合
・変更等の届出に虚偽の記載をした場合
・経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に虚偽の記載をした場合
③100万円以下の罰金・工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合
・土木・建築一式工事において、専門技術者の配置等を行わなかった場合
・許可取消処分・営業停止処分を受けたにも関わらず、2種間以内に注文者に通知しなかった場合
・登録経営状況分析機関から報告・資料を求められ、報告・資料を提出しない、虚偽の報告。資料を提出した場合
・許可行政庁から報告を求められ、報告をしなかった又は虚偽の報告をした場合
許可行政庁から検査を求められ、検査を拒否、妨害、忌避した場合
④10万円以下の過料・廃業などの届出を怠った場合
・正当な理由なく、調停の出頭に応じなかった場合
・店舗・工事現場に規定による許可票を掲げなかった場合
・無許可業者が建設業者と誤認される表示をした場合
・帳簿を作成しなかったり、虚偽の帳簿を作成した場合

*¹情状によって、懲役及び罰金が併科されます

上記の他にも罰則はありますが、上記罰則は①→④で重くなっていきます。

建設業法違反で罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件になってしまいます。許可が取消された上に、取消された日から5年間は建設業の許可を取得することができなくなります、それだけ建設業法に違反すると重い罰が課せられるのです。
許可が取消されて、5年間許可が取れないとなると会社・仕事・生活に大きな影響を与えることになります、十分な注意が必要ですね!

本日は以上です、建設業法違反の監督処分・罰則をみてきました、次回は建設業法とは少し離れますが「建設業の事業継承」について見ていきたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、長崎県佐世保市にあります「眼鏡岩」です、西蓮寺というお寺の境内にある奇岩で、高さ10m、横幅20m、厚さ6mの岩に、直径5mと8mの2つの大きな穴が空いています。その形はまさに眼鏡ですね。近年は映画「坂道のアポロン」のロケ地として有名になったみたいです(*^▽^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158