「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法34、技能者について①、主任技術者・監理技術者とは?」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。今朝、次の首相にふさわしいのは?という読売新聞が4日・5日に行った緊急世論調査の結果がながれていました、1位は河野氏・23%、2位は石破氏・21%、3位が岸田氏・12%、以下小泉氏・11%、安倍氏・8%、高市氏・3%、野田氏・2%だそうです。誰がなるにせよ、決まったら、議員・国民が全員バックアップする気持ちがなければ…、このコロナはおさまらない気がします😰。
本日から「まさのブログ」は、技術者についてです、よくわからないことがたくさんありますよね、1回目は「主任技術者とは?監理技術者とは?、違いは?」についてです、本日もよろしくお願いします(*^。^*)!

1.主任技術者とは?、監理技術者とは?、その役割は?
建設業法第26条では、建設工事の適正な施工を確保するために、建設現場の工事の施工を技術上管理するする者として主任技術者・監理技術者を設置することを定めています。
主任技術者と監理技術者の設置の違いも定めています、発注者から直接請け負った元請業者の下請契約の請負金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければいけないとしています、この場合当然この元請事業者は、「特定建設業の許可」を持っていなければなりませんね!

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の五から第二十六条の七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

では、主任技術者と監理技術者になるためにはどんな資格が必要なのでしょうか?
詳細は、国土交通省関東地方整備局の「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和3.3版)」の5~15をご覧いただければ細かく記載されていますが、簡単に言ってしまえば、
主任技術者に必要な資格=一般建設業の専任技術者になるための資格
監理技術者に必要な資格=特定建設業の専任技術者になるための資格

と覚えておけば大丈夫です。

2.主任技術者と監理技術者の違い?
(1)主任技術者
主任技術者は、建設工事を施工する場合に、工事現場における工事の施工の技術上の管理をする者として設置するものです(建設業法第26条第1項)

(2)監理技術者
監理技術者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために下請契約した請負代金の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合に、主任技術者に代えて設置しなければならないものです(建設業法第26条第2項)。

つまり、下請負金額が4,000万円以上の大きな工事は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないってことですね!
元請における「主任技術者及び監理技術者」は、建設現場全体の管理をしなければなりませんが、下請けの主任技術者は請負った範囲の建設工事だけを管理をすることになります。

【主任技術者と監理技術者の違いは下記図の通りです】

元請業者A社が設置する技術者は?

①一次下請業者B社の下請負金額+C社の下請負金額+D社の下請負金額≧4,000万円の場合は、監理技術者を設置する。

② 一次下請業者B社の下請負金額+C社の下請負金額+D社の下請負金額 <4,000万円の場合は、主任技術者を設置する。

本日は以上です、主任技術者と監理技術者について見てきました、次回は、主任技術者・監理技術者の常駐性についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくでーーす(*^。^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、大分県宇佐市の「仙岩山」です、570mの山なんですが、なぜか「かくれた名山」と呼ばれているみたいです(*^。^*)!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158