「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法33、建設業法における請負契約に関して⑪、工期の適正化と改正建設業法!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。自民党はどうなっているのでしょうかね?現役の総理が急に総裁選に出馬しなくなったり、総理としての権限が使えなくなったり……、政治の政界で派閥が大事なときはあるでしょう、でも今じゃないでしょう、災害級のコロナ禍の今ではないでしょう。今は自民党が一つになる、いえ派閥、党を無視して国会議員が一つになってコロナというものに立ち向かうときじゃないんですか、こんな事じゃ子供たちに笑われていまいますし、彼らの未来が見えません。早く議員・国民が、このことに気が付くことが必要なのではないでしょうか!
本日の「まさのブログ」は、工期の適正化です、これは建設業界の「働き方改革」に関連して、改正建設業法で多く指摘されています、改正部分を取上げながら見ていきましょう(*^。^*)!

1.改正建設業法による工期の適正化
建設業界では、過度の労働時間と週休2日制が確保できないことがずーっと問題となっています。これを是正することを踏まえて改正建設業法のなかで、工期を適正化することを規定しています。工期を適正化することで労働時間と労働日数を抑えていこうという考えです。

工期の適正化に関する建設業法の改正点は下記の4つです。
①著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)
②工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供(建設業法第20条の2)
③請負契約書に工事を施工しない日・時間帯を明記する(建設業法第19条第1項第4号)
④見積り段階で工程の細目を明確にする(建設業法第20条第1項

建設業法第19条の5(著しく短い工期の禁止)
第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

建設業法第20条の2( 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供 )
第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)第1項
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
~中略~
 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
~以下省力~

建設業法第20条(建設工事の見積等)第1項
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

(1)「著しく短い工期」とはどんなものなのですか?
「著しく短い工期」とは、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間と比較して著しく短い工期のことを言います。

著しく短い工期であるかどうかの判断基準は、工事の内容や工法、投入する人材や資材の量などにより一律に判断することが難しいです、そのやめ以下の3つの方法で許可行政庁が工事ごとに個別に判断することになっています。
①休日や雨天による不稼働日など、中央建設業審議会において作成した工期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認 
②過去の同種類似工事の実績との比較
③建設業者が提出した工期の見積りの内容の精査

上記の中で、元請さんが下請さんに工期の設定をするときに参考となる項目があります、それは②過去の同種類似工事の実績との比較です、自社だけでなく類似工事のおおまかな工期を把握しておくことです、そして①の雨天・休日・不稼働日を加味して余裕を持った工期を設定することです。

そして、上記①で記載されている「工期に関する基準」ですが、この工期に関する基準を基に工期を考えることで適正な工期が設定できると国土交通省は考えています。
「工期に関する基準」は、分量が多いため下記からご覧ください。
国土交通省HP⇨報道・広報⇨報道発表資料⇨後期に関する基準の実施を勧告 ~建設工事の適正な工期の確保をするための基準が作成されました!~下段の
報道発表資料(PDF形式)PDF形式
工期に関する基準(PDF形式)PDF形式
工期に関する基準(参考事例集)(PDF形式)PDF形式
工期に関する基準(概要)(PDF形式)PDF形式
をクリックして参照してください、けっこう読みがいがありますよ!

(2)「著しく短い工期の禁止」に違反するとどうなるの?
「著しく短い工期の禁止」に違反をすると、発注者、注文者ともに勧告などの行政処分を受けることになります。
ただし、この規定の対象となる工事は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事が対象で、軽微な工事は対象外となります。

「著しく短い工期の禁止」に違反した場合の具体的な措置は、公共工事と他の工事では根拠法が異なります。公共工事は「入契法」が、その他は「建設業法」が根拠法になります。

今回は「建設業法」での措置を取上げておきます。
◆国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した発注者に対して、勧告を行うことができ、従わない場合はその旨を公表することができるとしています(建設業法第19条の6)。
※必要があるときは発注者に対し、報告又は資料の提出を求めることが可能

建設業法19条の6(発注者に対する勧告等)
第十九条の六 建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く。)が第十九条の三又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
 建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が前条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

建設工事の注文者が建設業者である場合は、国土交通大臣等は建設業法第41条を根拠とする勧告や第28条を根拠として指示処分を行うことができます、また、建設業法第31条を根拠とする立入検査や報告徴収も可能です。

「著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置」、「工期に関する基準(イメージ図)」は、「中央建設業審議会 工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ(仮称)の設置について」をご覧にいただくと図などを用いて解説されていてイメージしやすくわかりやすいかもしれません。

本実は以上です、工期の適正化とそれに伴う改正建設業法についてでした、次回からは「技術者」についてです、1回目は「主任技術者・監理技術者」です、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する山のパワースポットは、山形県鶴岡市の「羽黒山」です、羽黒山の山頂には出羽三山神社が鎮座しています、1400年以上続く出羽三山の三神合神殿です、 3つの山の神様が集まっていることもあって、山全体がパワースポットとしても有名です(*^。^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください! ☎048-242-3158